○小平市移送サービス実施団体の自立支援に係る補助金交付要綱
平成13年5月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、高齢等の理由により外出が困難な者の移送を行う団体に対して、当該移送の実施に係る初期の経済的な負担を軽減するため、その経費の一部を補助することにより、当該団体の活動の自立を図り、もって市民の在宅福祉の増進に資することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
3 市長は、交付団体に対し、前2項に規定する責務の履行に必要な助言をすることができる。
(補助対象事業等)
第4条 補助の対象となる事業及び団体は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業 高齢者又は障害者であって、外出が困難なものの求めに応じてこれらの者の移送を行う事業(以下「移送サービス事業」という。)
(2) 補助対象団体 移送サービス事業を1年以上行った実績を有し、今後も継続した活動が見込める特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するものをいう。)で、市内に住所を有するもの(以下「実施団体」という。)
(補助対象経費)
第5条 この補助金は、移送サービス事業に要する経費のうち、次のものに対して補助する。
(1) 実施団体が移送サービス事業に使用する目的で所有する自動車に係る次に掲げる費用
ア 車両保険料
イ 定期点検及び整備に要する費用
ウ 駐車場の借り上げに係る賃借料
エ 自動車検査料の支払いに充てる目的で積み立てる費用
(2) 在宅サービス総合保険料
(3) 実施団体の事務所の設置場所の借り上げに係る賃借料
(補助金額)
第6条 この補助金の額は、前条に掲げる移送サービス事業に要する経費の額を限度とし、毎年度予算の定める範囲内で交付するものとする。
(交付の条件)
第7条 この補助金の交付の決定に当たっては、補助金の交付の目的を達成するため、次の条件を付するものとする。
(1) 交付された補助金を交付申請書記載の事業以外の目的に使用しないこと。
(2) 交付申請に係る事業計画及び収支予算を変更するときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
2 市長は、交付団体が前項各号に掲げる条件のいずれかを履行しないときは、当該団体に対して既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(補助期間等)
第8条 同一の実施団体に対するこの補助金の交付は、連続する3年度の間において当該団体の申請に基づき行うものとする。
(交付申請)
第9条 この補助金の交付を受けようとする実施団体は、小平市移送サービス実施団体の自立支援に係る補助金交付申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第11条 交付団体は、交付を受けた補助金に係る移送サービス事業を終了したとき、又は補助金の交付を受けた年度が終了したときは、事業実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 小平市移送サービス実施団体の自立支援に係る補助金交付事業活動報告書(別記様式第5号)
(2) 小平市移送サービス実施団体の自立支援に係る補助金交付事業精算書(別記様式第6号)
(3) 決算書(見込)抄本(別記様式第7号)
(施行期日)
この要綱は、平成13年5月1日から施行する。