○小平市生活保護受給世帯の学童・生徒に対する法外援護事業実施要綱
平成10年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護を受けている世帯に属する学童・生徒の健全育成及びその者の属する世帯の自立助長を図ることを目的とする。
(費用)
第2条 この事業の費用については、東京都の生活保護受給世帯に対する健全育成事業に要する経費補助交付要綱(10福生保第357号)に規定する補助金をもって充てる。
(1) 学童・生徒 小学生・中学生(外国人学校の初等部又は中等部に在学する者を含む。)をいう。
(2) 夏季健全育成費 保護受給中の学童・生徒が、夏季休業中に行われる各種野外活動等に参加する際に要する経費をいう。
(3) 学童服 学童・生徒の通学用被服をいう。
(4) 運動衣 学童・生徒の運動用のトレーニングシャツ、パンツ等をいう。
(5) 就職支度金 保護受給中の生徒又は被保護世帯から就職に伴い転出した生徒が、中学校を卒業し、継続的な就労に従事する際に要する経費をいう。
(6) 自立援助金 保護受給中の生徒等の自立助長を図るために支給する就職支度金をいう。
(事業の種類、支給要件、支給金額等)
第5条 事業の種類は、次に掲げるものとし、支給要件、支給金額等については、別表第1のとおりとする。
(1) 夏季健全育成費支給事業
(2) 学童服及び運動衣購入費支給事業
(3) 自立援助金支給事業
(4) 修学旅行参加支度金支給事業
(施行期日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
事業の種類 | 内容 | 支給要件 | 支給金額 | 支給時期及び方法 |
夏季健全育成費支給事業 | 生活保護受給中の学童・生徒に対し、夏季休業中の野外活動等に参加する費用を支給するもの | (1) 当該事業年度の7月1日現在、法によるいずれかの扶助を適用している被保護世帯のうち、同日以降おおむね2ヶ月以上にわたり継続して生活保護を適用する見込みがある世帯(保護停止中の場合を含む。)に属する学童・生徒とする。 (2) 当該事業年度の7月2日から同月31日までに法によるいずれかの扶助を適用している被保護世帯で、7月31日以降おおむね1ヶ月以上にわたり継続して生活保護を適用する見込みがある世帯に属する学童・生徒とする。 | 1人当たり 3,300円 | 支給時期 8月分保護費定例支給日とする。 ただし、(2)に該当する場合は、その時期に合わせて別途調整する。 方法 現金支給とし、その支払い場所は従前の保護費支給において指定されたところによる。 |
学童服及び運動衣購入費用支給事業 | 生活保護受給中の学童・生徒に「子どもの日」の行事の一環として学童服及び運動衣の購入費を支給するもの | (1) 当該事業年度の4月1日現在、法によるいずれかの扶助を適用している被保護世帯のうち、同日以降おおむね2ヶ月以上にわたり継続して生活保護を適用する見込みがある世帯(保護停止中の場合を含む。)に属する学童・生徒とする。 (2) 当該事業年度の4月2日から5月5日までに法によるいずれかの扶助を開始した被保護世帯のうち、5月6日以降おおむね1ヶ月以上にわたり継続して生活保護を適用する見込みがある世帯に属する学童・生徒とする。 (3) (1)及び(2)の学童・生徒のうち、学童服の支給については、小学校及び中学校の1年生を除く。ただし、外国人学校(民族学校を含む。)の在学者はこの限りではない。 | 学童服 1人当たり 11,400円 運動衣 1人当たり 4,100円 | 支給時期 5月分保護費定例支給日とする。 ただし、(2)に該当する場合は、その時期に合わせて別途調整する。 方法 現金支給とし、その支払い場所は従前の保護費支給において指定されたところによる。 |
自立援助金支給事業 | 生活保護受給中の生徒のうち、中学校を卒業し就職する者に対し、就職支度金を支給するもの | 次の各号のいずれにも該当するもの (1) 当該事業年度の4月1日現在、法によるいずれかの扶助を適用している被保護世帯(保護停止中の場合を含む。)の生徒又は同年3月中に被保護世帯(保護停止中を含む。)から就職に伴い転出した生徒であること。 (2) 中学校(外国人学校の中等部を含む。)を卒業し、当該事業年度4月末日までに継続的な就労に従事するか、又は4月末日までに継続的な就労に従事することが見込まれること。 | 就職支度金 1人当たり 51,500円 | 支給時期 5月分保護費定例支給日とする。 方法 現金支給とし、その支払場所は従前の保護費支給において指定されたところによる。 |
修学旅行参加支度金支給事業 | 生活保護受給中の小学校6年生又は、中学校3年生に対し、修学旅行に参加する際に必要な参加支度金を支給するもの | (1) 当該事業年度の4月1日から同年度3月31日までに修学旅行に参加する小学校6年生又は中学校3年生であって、旅行日現在、法によるいずれかの扶助を適用している被保護世帯(保護停止中の場合を含む。)に属する学童・生徒とする。ただし、他の実施機関において、すでに同一旅行に対する支度金を支給されている場合は除く。 | 小学生6年生 1人当たり 4,300円 中学生3年生 1人当たり 8,500円 | 支給時期 5月分保護費定例支給日とする。 ただし、当該事業年度4月1日以降保護を受けることとなった学童・生徒にあって、まだ修学旅行に参加していない場合は、修学旅行実施直前の保護費と併せて支給する。 方法 現金支給とし、その支払場所は従前の保護費支給において指定されたところによる。 |
別表第2(第4条関係)
生活保護世帯に対する法外援護事業の支給対象とならない児童福祉施設又は学校
1 | 知的障害者児施設 | 8 | 盲学校 |
2 | 盲ろうあ児施設 | 9 | ろう学校 |
3 | 肢体不自由児施設 | 10 | 養護学校 |
4 | 重症心身障害児施設 |
|
|
5 | 児童自立支援施設 |
|
|
6 | 児童養護施設 |
|
|
7 | 自閉症児施設 |
|
|