○小平市介護保険主治医意見書確認事務取扱要綱

平成15年1月15日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、確定申告等によりおむつ代に係る医療費控除を受けるための書類の交付について必要な事項を定め、当該事務の円滑かつ適正な遂行を図ることを目的とする。

(確認書)

第2条 この要綱により交付する書類は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容及び要介護認定の有効期間を確認するためのものをいい、小平市介護保険主治医意見書確認書(別記様式第1号。以下「確認書」という。)とする。

(申請)

第3条 確認書の交付を受けようとする者は、小平市介護保険主治医意見書確認申請書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次に掲げる者以外の者は、行うことができない。

(1) 法に基づく要介護認定の申請者本人(以下「本人」という。)又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいう。以下同じ。)で、本人のおむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降であるもの

(2) 前号に規定する者の関係者(同一世帯の親族、相続人及びこれらに準ずる者をいう。)

3 前項に掲げる者の確認方法については、次に定めるところによる。

(1) 本人 介護保険被保険者証、運転免許証、健康保険被保険者証、身分証明書等により本人であることの確認を行う。

(2) 本人と生計を一にする配偶者その他の親族 住民票等により生計を一にする配偶者その他の親族であることの確認を行う。

(3) おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降であるもの 所得税確定申告書、住民税課税証明書、納税通知書等で前年分におむつ代について医療費控除を受けていることの確認を行う。

(4) 同一世帯の親族 住民票等により同一世帯の親族であることの確認を行う。

(5) 相続人 戸籍謄本又は遺言状等相続人と被相続人の関係を明示する書面の提示により相続人であることの確認を行う。

(郵送等による申請)

第4条 郵送等により前条第1項の規定による申請を行う者は、申請書に前条第3項各号に掲げるものの写しを添付しなければならない。

(確認書の交付)

第5条 市長は、第3条第1項及び前条の規定による申請があったときは、申請書及び確認事項を審査し、適格と認めたときは、速やかに確認書を交付する。

(確認書の不交付)

第6条 市長は、主治医意見書で確認書の記載事項を確認できないときは、確認書を交付しない。

(確認書の手数料)

第7条 確認書の交付に係る手数料は、小平市手数料条例(平成12年条例第8号)に定めるところによる。

2 手数料の納付は納入通知書による。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成18年1月4日から施行する。

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小平市介護保険主治医意見書確認事務取扱要綱

平成15年1月15日 事務執行規程

(平成18年1月4日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年1月15日 事務執行規程
平成15年4月1日 事務執行規程
平成18年1月4日 事務執行規程