○小平市介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業補助要綱

平成14年1月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業に対し、予算の範囲内において、その事業に要する経費の一部を補助し、もって事業の円滑な執行を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、小平市介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成14年1月1日制定。以下「実施要綱」という。)に基づき、介護保険サービス提供事業者(以下「事業者」という。)が行った事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、別表に規定する基準額と同表に規定する対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、同表に規定する補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、交付申請書(別記様式第1号)に必要書類(別記様式第2号から別記様式第12号まで)を添付して、当該年度の2月20日までに、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認める場合は、補助金の交付を決定する。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、その内容及びこれに付した条件を交付決定通知書(別記様式第13号)により当該事業者に通知する。

(補助金の交付時期)

第7条 補助金の交付は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「交付決定事業者」という。)が提出した請求書(別記様式第14号)に基づき、速やかに行うものとする。

(事情変更による届出)

第8条 交付決定事業者は、第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた後、事情の変更を生じた場合は、速やかにその旨を市長に届け出て、指示を受けるものとする。

(実施状況報告)

第9条 市長は、補助事業の実施状況について、必要があると認めるときは、交付決定事業者に対し報告を求めることができる。

(事業実績報告)

第10条 交付決定事業者は、補助事業が終了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、実績報告書(別記様式第15号)に必要書類(別記様式第16号から別記様式第24号まで)を添付して、補助事業の実績を市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により事業実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類を審査し、適正と認められる場合は、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(別記様式第25号)により事業者に通知する。

(是正のための措置)

第12条 市長は、第9条の規定による実施状況報告又は第10条の規定による事業実績報告の審査の結果、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認める場合は、当該交付決定事業者に、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 前項の規定は、第11条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後においても適用する。

(関係書類の作成及び保存)

第14条 交付決定事業者は、この補助金と補助金に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を作成し、当該会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(施行期日)

この要綱は、平成30年7月12日から施行する。

別表(第4条関係)

対象経費

基準額

補助率

実施要綱に基づき利用者負担額を軽減した額

市長が必要と認めた額

2分の1。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設における施設サービスについては、左記対象経費の当該事業者がすべての利用者(生活保護法の規定による被保護者及び実施要綱第5条第3項に規定する者を除く。)から実施要綱に基づき軽減をしなかった場合に受領する当該施設サービスに係る利用者負担額の総額に対する割合が10パーセントを超える場合には、当該超える額については、10分の10とする。

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小平市介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業補助要…

平成14年1月1日 事務執行規程

(平成30年7月12日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
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