○小平市介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業補助要綱
平成14年1月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業に対し、予算の範囲内において、その事業に要する経費の一部を補助し、もって事業の円滑な執行を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、小平市介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成14年1月1日制定。以下「実施要綱」という。)に基づき、介護保険サービス提供事業者(以下「事業者」という。)が行った事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認める場合は、補助金の交付を決定する。
(事情変更による届出)
第8条 交付決定事業者は、第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた後、事情の変更を生じた場合は、速やかにその旨を市長に届け出て、指示を受けるものとする。
(実施状況報告)
第9条 市長は、補助事業の実施状況について、必要があると認めるときは、交付決定事業者に対し報告を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(関係書類の作成及び保存)
第14条 交付決定事業者は、この補助金と補助金に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を作成し、当該会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(施行期日)
この要綱は、平成30年7月12日から施行する。
別表(第4条関係)
対象経費 | 基準額 | 補助率 |
実施要綱に基づき利用者負担額を軽減した額 | 市長が必要と認めた額 | 2分の1。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設における施設サービスについては、左記対象経費の当該事業者がすべての利用者(生活保護法の規定による被保護者及び実施要綱第5条第3項に規定する者を除く。)から実施要綱に基づき軽減をしなかった場合に受領する当該施設サービスに係る利用者負担額の総額に対する割合が10パーセントを超える場合には、当該超える額については、10分の10とする。 |