○小平市介護保険居宅介護支援事業者等に対する助成に関する要綱

平成13年2月20日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険制度の住宅改修に係る援助を行う居宅介護支援事業者等に対して助成することにより、当該サービスの利用の促進を図り、もって高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この要綱に基づく助成(以下「助成」という。)の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援、法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援及び法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援を受けていない居宅要介護等被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)について、法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下これらを「住宅改修費」という。)の支給を受ける者の当該支給の申請に係る住宅改修理由書(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号に掲げる書類をいう。以下同じ。)の作成をした次に掲げる者とする。

(1) 介護支援専門員

(2) 理学療法士

(3) 作業療法士

(4) 福祉住環境コーディネーター検定試験(2級以上のものに限る。)に合格した者

(5) 前号に準ずる知識及び能力を有すると市長が認める者

(助成の対象業務)

第3条 助成は、前条に規定する住宅改修理由書の作成業務について行う。

(助成額)

第4条 助成の額は、前条に規定する業務1件につき2,000円とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小平市介護保険居宅介護支援事業者等助成申請書(別記様式第1号)に住宅改修理由書の写しを添えて、市長に申請しなければならない。

(助成の承認)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めるときは小平市介護保険居宅介護支援事業者等助成承認決定通知書(別記様式第2号)により、不適当と認めるときは小平市介護保険居宅介護支援事業者等助成不承認決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支給方法)

第7条 市長は、申請者からの請求に基づき、第2条に規定する住宅改修費の支給決定の有無を確認した上で、助成金を当該申請者に支給するものとする。

(助成の取消し等)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、助成の承認を取り消すものとする。この場合において、既に助成金が支給されているときは、期間を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

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小平市介護保険居宅介護支援事業者等に対する助成に関する要綱

平成13年2月20日 事務執行規程

(平成18年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年2月20日 事務執行規程
平成15年4月1日 事務執行規程
平成18年4月1日 事務執行規程