○小平市高齢者緊急通報システム(消防型)事業運営要綱
昭和59年8月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者緊急通報システム事業を運営することにより、緊急事態における高齢者の不安を解消するとともにあわせて生活の安全を確保し、もって在宅高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(緊急通報システム)
第2条 高齢者緊急通報システム(以下「緊急通報システム」という。)とは、あらかじめ組織された地域協力体制の下に、一人暮らし及び夫婦等の世帯の高齢者が家庭内で病気などの緊急事態に陥ったとき、無線発報器等を用いて東京消防庁へ通報することにより当該高齢者の速やかな救助を行う制度をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有するおおむね65歳以上の一人暮らし又は夫婦等の世帯に属する者であって、身体上の慢性疾患その他の日常生活を営む上で常時注意を要する状態にあるもの
(2) その他市長が特に必要と認める者
(申請手続等)
第4条 申請手続等は、次のとおりとする。
(1) 緊急通報システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者緊急通報システム利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 無線発報器
(2) 有線発報器
(3) 専用通報機
(4) 専用受信機
(費用負担)
第6条 利用者は、家庭用機器の利用に要する費用の10分の1に相当する額を負担するものとする。ただし、市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その負担すべき費用の額を免除することができる。
(1) 生活保護世帯に属するとき。
(2) 市民税非課税世帯に属するとき。
(3) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
(家庭用機器の管理)
第7条 家庭用機器の管理については、次のとおりとする。
(1) 利用者は、善良な管理者の注意をもって家庭用機器を使用しなければならない。
(2) 利用者は、家庭用機器の現状を変更し、又は家庭用機器を転貸その他本事業の目的以外に使用してはならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 緊急連絡先を変更したとき。
(3) 協力員を変更したとき。
(4) 第3条に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。
(家庭用機器の返還)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、家庭用機器(給付されたものを除く。)を返還させるものとする。
(1) 対象者に該当しないと認めたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(緊急通報協力員等の設置及び活動内容)
第10条 市長は、本事業の運営のため、原則として利用者1人につき2人以上の緊急通報協力員(ボランティア)等必要な地域協力員を設置するものとする。
2 緊急通報協力員等は、次に定める活動を行う。
(1) 市及び東京消防庁との緊密な連携のもとに利用者の安否の確認を行うこと。
(2) 前号の確認結果について、市、東京消防庁その他の必要な関係機関へ連絡すること。
(3) その他事業の目的を達成するために必要な活動
(関係機関等との連携)
第11条 市長は、関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。
(東京消防庁との関係)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに東京消防庁(利用者の居住地を管轄する消防署)に通知するものとする。
(1) 第4条により利用者を決定したとき。
(2) 既に通知した利用者に係る登録の内容を変更したとき。
(3) 第5条による緊急通報システム機器の設置工事を計画したとき及び設置工事が完了したとき。
(4) 家庭用機器の返還があったとき及び緊急通報システムの利用を必要としなくなった旨の届出があったとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成21年7月3日から施行する。