○小平市成年後見制度に係る市長の審判請求手続等に関する要綱
平成16年6月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(審判請求の考察事項)
第2条 市長は、審判請求を行うに当たり、審判の対象者(以下「本人」という。)について、次に掲げる事項を総合的に考察するものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力の程度
(2) 本人の生活状況及び健康状況
(3) 本人の配偶者及び4親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性
(4) 本人又は親族等が審判請求を行う意思の有無
(5) 市及び関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果
(審判請求の手続)
第3条 審判請求に係る申立書、添付書類、予納すべき費用その他の手続については、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求費用の負担)
第4条 審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)については、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により市が負担する。
(審判請求費用の求償)
第5条 市長は、審判請求費用に関し、本人又は関係人が負担すべき特別な事情があると認めるときは、当該審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条の規定による命令に関する職権発動を促す申立てを当該家庭裁判所に対し行うものとする。
(親族等への情報提供)
第6条 市長は、第2条第4号に規定する場合において、本人の親族等が審判の請求を行う意思を有するときは、必要に応じて、本人の事理弁識能力及び生活状況を含む情報を当該親族等に提供することができる。
2 前項の規定により情報の提供を行う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に従い、個人情報の保護に配慮をしなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審判請求の手続等に必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。