○小平市高齢者生活支援ヘルパー事業運営要綱

平成12年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者生活支援ヘルパー事業(以下「事業」という。)を実施することにより、65歳以上の一人暮らしの高齢者、高齢者世帯並びに高齢者及び障害者(虚弱者を含む。)のみで構成される世帯に生活支援ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、もって自立した生活の継続を可能にすることを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 事業は、小平市(以下「市」という。)が実施する。

2 市は、事業を適切に実施することができると認める者に、事業の一部を委託するものとする。

(事業の対象世帯等)

第3条 事業の対象世帯は、第1条に規定する世帯で、次条に規定するサービスを必要としているもの(以下「派遣世帯」という。)とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず派遣世帯が次の各号のいずれかに該当する場合には、この事業に基づくサービスを提供しないことができる。

(1) 対象高齢者等が入院治療を要するとき、又は感染症にかかっているとき。

(2) ヘルパーに対し暴行、脅迫等の非行のあるとき、又はそのおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ヘルパーが正常なサービスを行うのに支障があると認められるとき。

(サービスの内容等)

第4条 サービスの内容は、次のとおりとする。ただし、本人のできることはできるだけ本人が行うことを基本とする。

(1) 家周りの草取り

(2) その他市長が特に必要と認めるサービス

2 サービスの提供は1派遣世帯当たり1年度につき2回以内とし、1回の派遣時間は2時間以内とする。

(派遣世帯の決定等)

第5条 ヘルパーの派遣を希望する者は、小平市高齢者生活支援ヘルパー派遣申請書(別記様式第1号次項において「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 申請書は、地域包括支援センター又は居宅介護支援事業者を経由して提出することができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、承認するときは小平市高齢者生活支援ヘルパー派遣承認通知書(別記様式第2号)により、承認しないときは小平市高齢者生活支援ヘルパー派遣不承認通知書(別記様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(費用負担)

第6条 ヘルパーの派遣を受ける者(以下「利用者」という。)は、第2条第2項の規定により委託を受けた者が当該ヘルパーの派遣に要する費用の10分の1に相当する額(以下「利用者負担額」という。)を、当該委託を受けた者に支払うものとする。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用者負担額を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

(変更及び辞退)

第7条 利用者は、申請した事項に変更があったときは小平市高齢者生活支援ヘルパー派遣対象者変更届(別記様式第4号)により、ヘルパーの派遣を必要としなくなったときは小平市高齢者生活支援ヘルパー派遣辞退届(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(被派遣資格の変更及び廃止)

第8条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、派遣の要件に変更があったと認めるときは小平市高齢者生活支援ヘルパー派遣変更通知書(別記様式第6号)により、ヘルパー派遣の辞退があったときは小平市高齢者生活支援ヘルパー派遣廃止通知書(別記様式第7号)により利用者に通知するものとする。

(ヘルパーの遵守事項)

第9条 ヘルパーは、その業務を行うに当たって、次のことを守らなければならない。

(1) 高齢者の人格を尊重して業務を行うとともに、当該高齢者の身上その他派遣世帯の事柄に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、退職後も同様とする。

(2) 勤務中は、その業務に専念すること。

(3) 勤務中は、常に身分を証明する証票等を携帯すること。

(4) その他事業主の指示に従うこと。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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小平市高齢者生活支援ヘルパー事業運営要綱

平成12年4月1日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年4月1日 事務執行規程
平成15年4月1日 事務執行規程
平成15年9月1日 事務執行規程
平成18年4月1日 事務執行規程
平成20年4月1日 事務執行規程
平成21年4月21日 事務執行規程
平成24年4月1日 事務執行規程
平成26年4月1日 事務執行規程
平成30年4月1日 事務執行規程
平成31年3月5日 事務執行規程
令和4年4月1日 事務執行規程