○小平市高齢者等世帯家具転倒防止器具取付費補助金交付要綱

平成7年10月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者及び身体障害者(身体障害児を含む。以下同じ。)のいる世帯(以下「高齢者等世帯」という。)がその所有する家具に転倒防止器具(以下「器具」という。)の取り付けに要する経費に対し補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象世帯)

第3条 この補助金は、次に掲げる高齢者等世帯であって、今後引き続き当該家屋に居住するものに対して交付する。ただし、高齢者又は身体障害者が長期入院し、又は施設に入所している世帯は、補助対象としない。

(1) 65歳以上のひとりぐらし又は65歳以上の高齢者だけの世帯

(2) 身体障害者手帳1級又は2級の手帳を有している者の世帯で、ひとりぐらし又は世帯全員が身体障害者である世帯

(3) その他市長が特に必要と認める高齢者等世帯

(補助対象経費)

第4条 この補助金は、次に掲げる家具に器具を取り付ける場合に要する経費に対して補助するものとし、取り付ける家具の個数は3個を限度とする。

(1) タンス

(2) 食器棚

(3) 照明器具

(4) その他市長が転倒又は落下のおそれがあると認める家具

(補助金額)

第5条 この補助金は、1世帯当たり年1回、8,000円を限度とし、毎年度予算の定める範囲内で交付する。ただし、この補助金の交付を受けたことがある世帯には補助金を交付しない。

(交付条件)

第6条 転居等に際して取り付けた器具を取り外す場合の費用は、当該世帯の負担とする。

(交付申請)

第7条 この補助金を受けようとする高齢者等世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に工事見積書を添付して市長に提出しなければならない。

2 借家、貸間等に居住する申請者は、前項に規定する書類に併せて家屋所有者の承諾書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の定めるところにより申請があった場合は、第3条に規定する補助対象世帯に該当するかどうか等を調査し、交付すると決定したときは補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、交付しないと決定したときは補助金不交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の決定通知を受けた申請者は、器具の取付工事が終了した後、補助金請求書(別記様式第5号)に当該器具の取付業者の取付等に係る請求書(その写しを含む。)又は器具の購入領収書(レシート及びそれらの写しを含む。)を添付し、市長に対し補助金の請求をしなければならない。ただし、申請者が取付業者に器具の取付工事に要する経費を補助金から直接支払う場合は、委任状(別記様式第6号)を併せて添付して請求しなければならない。

(施行期日)

この要綱は、平成7年10月1日から施行する。

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小平市高齢者等世帯家具転倒防止器具取付費補助金交付要綱

平成7年10月1日 事務執行規程

(平成7年10月1日施行)