○小平市高齢者訪問理・美容サービス事業実施要綱
平成13年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、老衰、心身の障害、傷病等の理由により理髪店及び美容院に出向くことが困難な高齢者に対して、居宅で手軽に理容及び美容サービスを受けられるよう、高齢者訪問理・美容サービス等(以下「訪問理・美容サービス」という。)を行うことにより、当該高齢者等の保健衛生及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 訪問理・美容サービスは、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 訪問理容サービス
(2) 訪問美容サービス
(対象者)
第3条 訪問理・美容サービスの対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害、傷病等の理由により一般の理容及び美容サービスを利用することが困難なものとする。
(事業を実施しない日)
第4条 訪問理・美容サービスは、訪問理・美容サービスの受託者(第2条に掲げる事業を実施することができる者をいう。以下「受託者」という。)の休業日は実施しない。
(利用回数)
第5条 訪問理・美容サービスの利用は、おおむね2か月に1回の割合で、1人1年度につき6回を限度とする。ただし、年度の途中において利用の申請をした者については、当該年度に限り、当該申請のあった月から当該年度の3月までの月数に応じた回数とする。
(委託契約)
第6条 訪問理・美容サービスは、受託者に委託して行うものとする。
(申請及び決定等)
第7条 訪問理・美容サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、小平市高齢者訪問理・美容サービス申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(利用承認の取消し)
第8条 市長は、訪問理・美容サービスを利用する者(以下「利用者」という。)が次に掲げる事項に該当すると認められるときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 辞退の申し出があったとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により利用の申請をしたとき。
(3) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
3 前項の規定により利用の承認を取り消された者は、市から給付された訪問券を市長に返還しなければならない。
(利用方法)
第9条 利用者は、訪問理・美容サービスの利用の都度、市から給付された訪問券を受託者に提出するとともに、次条第2項の規定により自ら負担することとされた額を受託者に支払うものとする。
(費用の負担)
第10条 市長は、訪問理・美容サービスの利用に要する費用のうち、訪問に要する費用を負担するものとする。
2 利用者は、訪問理・美容サービスの利用に要する費用から、前項の規定により市長が負担する費用を除いた費用を負担するものとする。
(事業実績報告)
第11条 受託者は、偶数月に、当該月の前々月及び前月に係る訪問理・美容サービスの実施状況について、小平市高齢者訪問理・美容サービス事業実績報告書(別記様式第7号)により、市長に報告するものとする。
(委託経費)
第12条 市長は、毎年度予算の定めるところにより、訪問理・美容サービスの実施に係る委託料として、第10条第1項の規定により市長が負担するものとされた費用を受託者に支払うものとする。
2 受託者は、訪問理・美容サービスを実施した実績に基づき、市長に前項の委託料を請求するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、訪問理・美容サービスの実施について必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。