○東京都認証保育所運営費等に係る小平市補助金交付要綱
平成14年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、東京都(以下「都」という。)が認証する保育所に対してその運営費等の一部を補助することにより、当該保育所における保育の維持向上を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において「認証保育所」とは、民間事業者又は個人が設置する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を得ていない保育所で、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号。以下「都要綱」という。)に定める要件を満たし、都が認証したものをいう。
2 この要綱において「認証保育所A型」とは、認証保育所のうち比較的大規模な保育所で、都要綱に定める要件を満たし、都が認証保育所A型として認証したものをいう。
3 この要綱において「認証保育所B型」とは、認証保育所A型以外の保育所で、都要綱に定める要件を満たし、都が認証保育所B型として認証したものをいう。
(補助対象施設)
第4条 補助対象施設は、市内に存する認証保育所であって認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第6条第2項に規定する認定こども園をいう。)の認定を取得していないものとする。ただし、認証保育所B型にあっては、市長が保育を必要とすると認める児童を受託する施設に限る。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、市外の認証保育所が市内に住所を有する児童を受託するときは、その認証保育所を補助対象施設とすることができる。
(1) 市内の駅前(最寄りの駅の改札口から徒歩5分以内で通える場所にあることをいう。)に開設するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、保育サービス基盤の拡充に資するため、市長が必要と認めるもの
2 第4条第2項の規定により市外の認証保育所を補助対象施設とする場合については、補助項目は運営費(技能・経験に着目した加算、認証保育所処遇改善等加算、療育支援加算、高齢者等活躍促進加算、施設機能強化推進費加算、小学校接続加算及び栄養管理加算を除く。)に限るものとする。
2 別表基準額の欄に掲げる年齢の区分は、児童が入所した日の属する年度の初日の前日の年齢により行うものとする。
3 運営費の補助金の算定に係る在籍児童数については、市内に住所を有する児童を算入し、市外に住所を有するものは算入しない。
4 認証保育所B型に対する運営費の補助金の算定に係る在籍児童数については、別表の規定にかかわらず、0歳児から2歳児までの人数を在籍児童数とする。
(申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする認証保育所の設置者は、市長が指定する日までに東京都認証保育所運営費等に係る小平市補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請をしなければならない。
(1) 認証保育所施設調書(別記様式第2号)
(2) 認証保育所事業予算書
(3) 認証保育所職員名簿(別記様式第3号)
(4) 認証保育所の認証書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(請求)
第10条 補助事業者は、毎月市長の指定する日までに、東京都認証保育所運営費等に係る小平市補助金請求書(別記様式第7号)に別に定める当該請求金額の内訳が確認できる書類を添付して、市長に請求しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付の請求があったときは、当該請求の内容を審査し、交付するものとする。
(基準額の変更に伴う清算)
第12条 年度の途中に別表に定める基準額を変更した場合において、当該変更後の基準額を当該年度の初日から適用すると既に交付した補助金の額に差額が生ずるときは、当該差額に相当する額について速やかに市長が指示する方法により清算するものとする。
(受託等の届出)
第13条 補助事業者は、認証保育所の利用申込者と保育受託契約を締結したときは、直ちに認証保育所保育受託届(別記様式第8号)に当該保育受託契約を証する書類の写しを添付して、市長に届け出なければならない。
(状況報告)
第14条 補助事業者は、毎月、その月の初日に在籍する児童の状況等について、認証保育所在籍児童等状況報告書(別記様式第10号)に必要書類を添付し、市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、市長が指定する日までに東京都認証保育所運営費等に係る小平市補助金実績報告書(別記様式第11号)に必要書類を添付し、市長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第16条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を調査し、補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、仕入控除税額の全部又は一部を小平市に納付させることができる。
(決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する補助対象施設に該当しなくなったとき。
(2) 補助金を第5条に規定する補助対象経費以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) この要綱又は補助の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(施行期日)
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。
別表(第5条、第6条、第12条関係)
項目 | 補助対象経費 | 基準額 | |||||||||
運営費 | 認証保育所の運営に要する経費 | 1 基本額 毎月初日に在籍する児童数に、次の表に定める児童1人当たりの月額単価(認証保育所A型を利用する児童のうち、月48時間以上120時間未満の利用が必要なものにあっては、保育短時間月額単価)を乗じて得た額とする。 児童1人当たりの月額単価表(基本額) | |||||||||
施設の定員 | 年齢 | 標準時間月額単価 | 保育短時間月額単価 | ||||||||
40人まで | 0歳児 | 191,240円 | 173,300円 | ||||||||
1歳児及び2歳児 | 137,090円 | 119,140円 | |||||||||
3歳児 | 95,060円 | 77,020円 | |||||||||
4歳児以上 | 89,660円 | 71,620円 | |||||||||
41人から50人まで | 0歳児 | 152,090円 | 144,910円 | ||||||||
1歳児及び2歳児 | 97,940円 | 90,760円 | |||||||||
3歳児 | 55,820円 | 48,640円 | |||||||||
4歳児以上 | 50,410円 | 43,230円 | |||||||||
51人から60人まで | 0歳児 | 145,630円 | 139,650円 | ||||||||
1歳児及び2歳児 | 91,470円 | 85,490円 | |||||||||
3歳児 | 49,450円 | 43,470円 | |||||||||
4歳児以上 | 44,040円 | 38,060円 | |||||||||
61人から70人まで | 0歳児 | 141,070円 | 135,900円 | ||||||||
1歳児及び2歳児 | 86,910円 | 81,740円 | |||||||||
3歳児 | 44,890円 | 39,720円 | |||||||||
4歳児以上 | 39,480円 | 34,310円 | |||||||||
71人から80人まで | 0歳児 | 137,700円 | 133,170円 | ||||||||
1歳児及び2歳児 | 83,540円 | 79,010円 | |||||||||
3歳児 | 41,520円 | 36,990円 | |||||||||
4歳児以上 | 36,110円 | 31,580円 | |||||||||
81人から90人まで | 0歳児 | 135,040円 | 131,020円 | ||||||||
1歳児及び2歳児 | 80,890円 | 76,870円 | |||||||||
3歳児 | 38,860円 | 34,840円 | |||||||||
4歳児以上 | 33,460円 | 29,440円 | |||||||||
91人から100人まで | 0歳児 | 130,340円 | 126,750円 | ||||||||
1歳児及び2歳児 | 76,190円 | 72,600円 | |||||||||
3歳児 | 34,160円 | 30,570円 | |||||||||
4歳児以上 | 28,760円 | 25,170円 | |||||||||
101人から110人まで | 0歳児 | 128,880円 | 125,660円 | ||||||||
1歳児及び2歳児 | 74,730円 | 71,510円 | |||||||||
3歳児 | 32,700円 | 29,390円 | |||||||||
4歳児以上 | 27,300円 | 23,980円 | |||||||||
111人から120人まで | 0歳児 | 127,610円 | 124,610円 | ||||||||
1歳児及び2歳児 | 73,450円 | 70,460円 | |||||||||
3歳児 | 31,430円 | 28,430円 | |||||||||
4歳児以上 | 26,020円 | 23,030円 | |||||||||
2 冷暖房費加算 毎月初日に在籍する児童数に、110円を乗じて得た額を加算する。 3 3歳児配置改善加算・4歳以上児配置改善加算 当該認証保育所の年齢別保育従事職員のうち、3歳児に係る保育従事職員を15人につき1人により実施する場合にあっては毎月初日に在籍する3歳児の児童数に4,550円を乗じて得た額、4歳児以上に係る保育従事職員を25人につき1人により実施する場合(チーム保育推進加算を算定している場合を除く。)にあっては毎月初日に在籍する4歳以上児の児童数に1,820円を乗じて得た額を加算する。 各加算について、配置改善した日が月の途中の場合は、翌月から加算の対象とする。要件に適合しなくなった場合には、要件に適合しなくなった日の属する月の翌月から加算の対象外とする。要件に適合しなくなった日が月の初日の場合には、その月から加算の対象外とする。 4 減価償却費加算 次の要件全てに該当する場合に、毎月初日に在籍する児童数に、次の表に定める児童1人当たりの月額単価を乗じて得た額を加算する。 (1) 認証保育所の用に供する建物が自己所有であること(施設の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50%以上であること。)。 (2) 建物を整備又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生していること。 (3) 建物の整備に当たって、施設整備費、改修費等の補助を受けていないこと。ただし、施設整備費等の補助を受けて建設した建物について、整備後一定年数を経過した後に、次の要件全てに該当する改修等を行った場合には、この要件に該当するものとみなす。 ア 老朽化等を理由として改修等が必要であったと区市町村長が認める場合 イ 当該改修等に当たって補助を受けていないこと。 ウ 一施設当たりの改修等に要した費用を2,000で除して得た値が、建物全体の延べ面積に2を乗じて得た値を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が1,000万円以上であること。 (4) 賃借料加算の対象となっていないこと。 児童1人当たりの月額単価表(減価償却費加算) | |||||||||||
施設の定員 | 月額単価 | ||||||||||
40人まで | 4,700円 | ||||||||||
41人から50人まで | 2,600円 | ||||||||||
51人から60人まで | 2,150円 | ||||||||||
61人から70人まで | 1,850円 | ||||||||||
71人から80人まで | 2,100円 | ||||||||||
81人から90人まで | 1,850円 | ||||||||||
91人から100人まで | 1,700円 | ||||||||||
101人から110人まで | 1,850円 | ||||||||||
111人から120人まで | 1,700円 | ||||||||||
5 賃借料加算 次の要件全てに該当する場合に、毎月初日に在籍する児童数に、次の表に定める児童1人当たりの月額単価を乗じて得た額を加算する。 (1) 認証保育所の用に供する建物が賃貸物件であること(施設の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50%以上であること。)。 (2) 上記(1)の賃貸物件に対する賃借料が発生すること。 (3) この要綱に規定する開設準備経費の建物賃借料の対象月でないこと。 (4) 減価償却費加算の対象となっていないこと。 児童1人当たりの月額単価表(賃借料加算) | |||||||||||
施設の定員 | 月額単価 | ||||||||||
40人まで | 8,800円 | ||||||||||
41人から50人まで | 4,900円 | ||||||||||
51人から60人まで | 4,050円 | ||||||||||
61人から70人まで | 3,550円 | ||||||||||
71人から80人まで | 3,950円 | ||||||||||
81人から90人まで | 3,550円 | ||||||||||
91人から100人まで | 3,100円 | ||||||||||
101人から110人まで | 3,400円 | ||||||||||
111人から120人まで | 3,100円 | ||||||||||
6 チーム保育推進加算 次の要件全てに該当する場合に、毎月初日に在籍する児童数に、次の表の左欄に掲げる定員区分に応じ、右欄に定める月額単価を加算する。ただし、次の要件に該当しなくなった場合は、該当しなくなった日の属する月の翌月(月初日に該当しなくなった場合はその月)から加算の該当がないものとする。 (1) 次のア及びイを合計した必要保育従事職員数を超えて保育従事職員を配置していること。 ア 年齢別配置基準による職員数 イ 定員90人以下の施設については1人 必要保育従事職員数を超えて配置する保育従事職員の数は、常勤換算人数(小数点第2位を切り捨て、小数点第1位を四捨五入する前の数)から必要保育従事職員数を減じて得た数の小数点第1位を四捨五入した職員数とする。なお、常勤以外の職員を配置する場合については、次の計算式によって得た数値により充足状況を確認すること。 算式は、常勤職員の保育従事職員に代えて充てた常勤職員以外の保育従事職員の所定労働時間数の合計÷常勤職員の保育従事職員の所定労働時間数規則等で定めた常勤職員の1か月の勤務時間数とする。 (2) キャリアを積んだチームリーダーの位置付け等チーム保育体制(年齢別配置基準による職員数を超えて、主に3歳児から5歳児までについて複数の保育士による保育体制をいう。)を整備すること。 (3) 職員の平均経験年数が12年以上であること。 (4) 当該加算による増収は、保育従事職員の増員や、当該保育所全体の職員の賃金改善に充てること。 定員区分に応じた月額単価表(チーム保育推進加算) | |||||||||||
定員区分 | 月額単価 | ||||||||||
40人まで | 16,220円 | ||||||||||
41人から50人まで | 6,410円 | ||||||||||
51人から60人まで | 5,410円 | ||||||||||
61人から70人まで | 4,570円 | ||||||||||
71人から80人まで | 3,980円 | ||||||||||
81人から90人まで | 3,600円 | ||||||||||
91人から100人まで | 3,210円 | ||||||||||
101人から110人まで | 2,860円 | ||||||||||
111人から120人まで | 2,660円 | ||||||||||
7 技能・経験に着目した加算 次の表の左欄に掲げる職層区分に応じ、同表の中欄に定める職員1人当たりの月額単価に、同表の右欄に定める加算額の算定に用いる職員数を乗じて得た金額を加算する。 職員1人当たりの月額単価表(技能・経験に着目した加算) | |||||||||||
職層区分 | 職員1人当たりの月額単価 | 加算額の算定に用いる職員数 | |||||||||
第3職層(専門リーダー等) | 24,510円 | 人数A | |||||||||
第4職層(職務分野別リーダー等) | 3,070円 | 人数B | |||||||||
備考 1 職層区分は、4職層以上からなり、第1職層の職員は施設長、第2職層の職員は施設長以外の管理職、第3職層の職員は施設長等の管理職を支えるライン職又は高い専門性を複数有するスタッフ職(専門リーダー等)、第4職層の職員は少なくとも1つの分野に専門性を有する職員(職務分野別リーダー等)と定義する。 2 職員1人当たりの月額単価には、法定福利費等の事業主負担額を含む。 3 人数A及び人数Bは、次の算式により算出する年齢別配置基準による職員数(1人未満の端数がある場合には四捨五入する。ただし、四捨五入した結果が「0」である場合は「1」とする。)に、定員40人以下の場合は4.2、定員41人から90人までの場合は5.2、定員91人から120人までの場合は5.0を加えた人数を基礎とし、人数Aについては1/3、人数Bについては1/5を乗じて得た人数とする。なお、算定に当たって使用する年齢別の児童数は、加算当年度(加算を受けようとする年度をいう。以下同じ。)4月時点の年齢別児童数(市外に住所を有する者を含む。)又は見込平均年齢別児童数(加算当年度内の賃金改善実施期間における各月初日の利用児童数の見込数の総数を賃金改善実施期間の月数で除して得た数(過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。))とする。 {4歳以上児数×1/30(4歳児配置改善加算を受けている場合は、1/25)(小数点以下第1位未満は切捨て)}+{3歳児数×1/20(3歳児配置改善加算を受けている場合は、1/15)(小数点以下第1位未満は切捨て)}+{1歳児及び2歳児数×1/6(小数点以下第1位未満は切捨て)}+{0歳児数×1/3(小数点以下第1位未満は切捨て)}(小数点以下第1位を四捨五入) 8 認証保育所処遇改善等加算 次の表1の左欄に定める職員1人当たりの月額単価に同表右欄に定める加算額の算定に用いる職員数を乗じて得た金額と表2の中欄に掲げる年齢の区分に応じ、同表右欄に定める月額単価に1月の平均年齢別在籍児童数(加算当年度の賃金改善実施期間における各月初日の年齢区分別の在籍児童数の見込数(過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。)の総数を賃金改善実施期間の月数で除して得た数(1人未満の端数は四捨五入)とすること。)を乗じて得た額とを比較し、高い方の金額を加算する。 表1 職員1人当たりの月額単価表(認証保育所処遇改善等加算) | |||||||||||
職員1人当たりの月額単価 | 加算額の算定に用いる職員数 | ||||||||||
11,030円 | 人数C | ||||||||||
備考 人数Cは、1月の平均年齢別在籍児童数を用いて次のとおり算出する。なお、加算当年度の4月時点で3歳児配置加算を受けている場合は、算式中「1/20」とあるのは「1/15」とし、4歳以上児配置加算を受けている場合は、算式中「1/30」とあるのは「1/25」とする。算出した数の合計に1.3を乗じ、定員30人以下の場合は7.8、定員31人から40人以下の場合は7.5、定員41人から90人以下の場合は8.7、定員91人から120人以下の場合は8.4を加えた人数(1人未満の端数は四捨五入)とすること。 {4歳児以上数×1/30(小数点以下第1位未満は切捨て)}+{3歳児数×1/20(小数点以下第1位未満は切捨て)}+{1歳児及び2歳児数×1/6(小数点以下第1位未満は切捨て)}+{0歳児数×1/3(小数点以下第1位未満は切捨て)}(小数点以下第1位を四捨五入) 表2 児童1人当たりの月額単価表(認証保育所処遇改善等加算) | |||||||||||
施設の定員 | 年齢 | 月額単価 | |||||||||
40人まで | 0歳児 | 8,350円 | |||||||||
1歳児及び2歳児 | 6,070円 | ||||||||||
3歳児 | 4,670円 | ||||||||||
4歳児以上 | 4,240円 | ||||||||||
41人から50人まで | 0歳児 | 6,300円 | |||||||||
1歳児及び2歳児 | 4,020円 | ||||||||||
3歳児 | 2,630円 | ||||||||||
4歳児以上 | 2,200円 | ||||||||||
51人から60人まで | 0歳児 | 6,010円 | |||||||||
1歳児及び2歳児 | 3,730円 | ||||||||||
3歳児 | 2,340円 | ||||||||||
4歳児以上 | 1,910円 | ||||||||||
61人から70人まで | 0歳児 | 5,800円 | |||||||||
1歳児及び2歳児 | 3,520円 | ||||||||||
3歳児 | 2,130円 | ||||||||||
4歳児以上 | 1,700円 | ||||||||||
71人から80人まで | 0歳児 | 5,650円 | |||||||||
1歳児及び2歳児 | 3,370円 | ||||||||||
3歳児 | 1,970円 | ||||||||||
4歳児以上 | 1,540円 | ||||||||||
81人から90人まで | 0歳児 | 5,530円 | |||||||||
1歳児及び2歳児 | 3,250円 | ||||||||||
3歳児 | 1,850円 | ||||||||||
4歳児以上 | 1,420円 | ||||||||||
91人から100人まで | 0歳児 | 5,390円 | |||||||||
1歳児及び2歳児 | 3,110円 | ||||||||||
3歳児 | 1,720円 | ||||||||||
4歳児以上 | 1,290円 | ||||||||||
101人から110人まで | 0歳児 | 5,320円 | |||||||||
1歳児及び2歳児 | 3,040円 | ||||||||||
3歳児 | 1,640円 | ||||||||||
4歳児以上 | 1,210円 | ||||||||||
111人から120人まで | 0歳児 | 5,250円 | |||||||||
1歳児及び2歳児 | 2,970円 | ||||||||||
3歳児 | 1,580円 | ||||||||||
4歳児以上 | 1,150円 | ||||||||||
9 療育支援加算 次の要件全てに該当する場合に、次の表の区分に応じ、月額単価に実施月数を乗じて得た額を加算する。ただし、当年度に認証保育所障害児受入促進事業実施要綱(令和6年3月25日付福祉子保第446号)に定める事業を実施した場合は、次の表の区分に応じ、月額単価に2を乗じた額に実施月数を乗じて得た額を加算する。 (1) 月の初日において、障がい児が1人以上利用していること。 (2) 障がい児を受け入れている施設において、主任保育士又は障がい児保育を担当する保育士を補助する者を配置し、障がい児施策との連携を図りつつ、障がい児保育に関する専門性を活かして、地域住民や保護者からの育児相談等の療育支援に積極的に取り組むこと。 月額単価表(療育支援加算) | |||||||||||
区分 | 月額単価 | ||||||||||
A | 特別児童扶養手当支給対象児童受入施設 | 30,960円 | |||||||||
B | A以外の障がい児受入施設 | 20,570円 | |||||||||
10 高齢者等活躍促進加算 次の要件全てに該当する場合に、次の表の区分に応じ、同表の単価を3月分運営費に加算する。 (1) 高齢者等を職員配置基準以外に非常勤職員(1日6時間未満又は月20日未満勤務の者)として雇用(雇用契約又は派遣契約による場合に限る。)し、施設の業務の中で比較的高齢者等に適した業務を行わせ、かつ、当該年度中における高齢者等の総雇用人員の累積年間総雇用時間が、400時間以上見込まれること。 (2) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第110条第1項に規定する特定就職困難者コース助成金等の雇用に関する補助金等を受けている施設(受ける予定の施設を含む。)の職員であって、その補助の対象となるものは対象としないこと。 (3) 次に掲げる事業のうち、いずれかの事業を実施していること。 ア 東京都医療的ケア児保育支援事業実施要綱(令和4年3月30日付3福保子保第5505号)に定める事業 イ 東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日付27福保子保第507号)に定める事業 ウ 東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付7福子推第276号)に定める事業 エ 東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日付21福保子保第375号)に定める事業 オ 多様な他者との関わりの機会の創出事業実施要綱(令和5年3月30日付4福保子保第4943号)に定める事業 カ 夜間帯保育事業実施要綱(令和元年9月1日付31福保子保第2012号)に定める事業 キ 認証保育所1歳児受入促進事業実施要綱(令和2年3月31日付31福保子保第7934号)に定める事業 ク 認証保育所障害児受入促進事業実施要綱(令和6年3月29日付5福祉子保第3577号)に定める事業 ケ 乳児が3人以上利用している施設(4月から11月までの各月初日を平均して乳児が3人以上利用していること。以下クにおいて「要件」という。)。なお、前年度に要件を満たしていた場合であって、乳児の利用定員が3人以上の施設のうち、乳児保育を実施する職員体制を維持し、地域の親子が交流する場の提供及び子育てに関する相談会を月2回以上開催しているときは、要件を満たしたものとして取り扱う。 コ 障がい児(軽度障がい児)が1人以上利用している施設(4月から11月までの間に1人以上の障がい児の利用があること。) 年額単価表(高齢者等活躍促進加算) | |||||||||||
区分 | 年額単価 | 高齢者等の年間総雇用時間数を基に区分 | |||||||||
400時間以上800時間未満 | 238,000円 | ||||||||||
800時間以上1,200時間未満 | 396,500円 | ||||||||||
1,200時間以上 | 555,500円 | ||||||||||
備考 高齢者等とは、次の者をいう。 1 当該年度の4月1日現在又はその年度の途中で雇用する場合は、その雇用する時点において満60歳以上の者 2 身体障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第243号)に規定する身体障害者手帳を所有している者) 3 知的障がい者(知的障害者更生相談所、児童相談所等において知的障害者と判定された者で、都道府県知事が発行する療育手帳又は判定書を所持している者) 4 精神障がい者(精神保健及び精神障害福祉法に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持している者) 5 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦) 11 施設機能強化推進費加算 施設における火災、地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安全かつ迅速な避難誘導体制を充実する等の施設の総合的な防災対策を図る取組を行う施設のうち、次に掲げる事業を2以上実施する施設に対し、次の表の年額単価を3月分運営費に加算する。 (1) 東京都医療的ケア児保育支援事業実施要綱に定める事業 (2) 東京都一時預かり事業実施要綱に定める事業 (3) 東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱に定める事業 (4) 東京都病児保育事業実施要綱に定める事業 (5) 多様な他者との関わりの機会の創出事業実施要綱に定める事業 (6) 夜間帯保育事業実施要綱に定める事業 (7) 認証保育所1歳児受入促進事業実施要綱に定める事業 (8) 認証保育所障害児受入促進事業実施要綱に定める事業 (9) 乳児が3人以上利用している施設(4月から11月までの各月初日を平均して乳児が3人以上利用していること。以下(8)において「要件」という。)。なお、前年度に要件を満たしていた場合であって、乳児の利用定員が3人以上の施設のうち、乳児保育を実施する職員体制を維持し、地域の親子が交流する場の提供及び子育てに関する相談会を月2回以上開催しているときは、要件を満たしたものとして取り扱う。 (10) 障がい児(軽度障がい児)が1人以上利用している施設(4月から11月までの間に1人以上の障がい児の利用があること。) 年額単価表(施設機能強化推進費加算) | |||||||||||
年額単価 | 80,000円 | ||||||||||
12 小学校接続加算 次に掲げる要件を満たす場合に、次の表の区分に応じ、同表の年額単価を3月分運営費に加算する。 (1) 小学校との連携・接続の担当に関する事務分掌を明確にすること。 (2) 授業・行事、研究会・研修等の小学校とのこども及び教職員の交流活動を実施していること。 (3) 小学校と協働して、5歳児から小学校1年生までの2年間(2年以上を含む。)のカリキュラムを編成・実施していること(小学校との継続的な協議会の開催等により具体的な編成に着手していると認められる場合を含む。)。 年額単価表(小学校接続加算) | |||||||||||
区分 | 年額単価 | ||||||||||
A | (1)及び(2)のいずれの要件も満たす場合 | 20,190円 | |||||||||
B | Aに加えて、(3)の要件を満たす場合 | 158,570円 | |||||||||
13 栄養管理加算 食事の提供に当たり、栄養士を活用して、栄養士から献立やアレルギー、アトピー等への助言、食育等に関する継続的な指導を受ける施設に対し、次の表の区分に応じ、同表の月額単価を運営費に加算する。なお、当該施設に該当しなくなった場合は、該当しなくなった日の属する月の翌月(月初日に該当しなくなった場合はその月)から加算の該当がないものとする。 月額単価表(栄養士管理加算) | |||||||||||
区分 | 月額単価 | ||||||||||
A | Bを除き栄養士を雇用契約等により配置している施設 | 47,480円 | |||||||||
B | 栄養士が他の業務を兼務している施設 | 29,750円 | |||||||||
C | A又はBを除き、栄養士を嘱託等している施設 | 5,000円 | |||||||||
開設準備経費 | 認証保育所の開設に必要な改修経費(設計委託費、工事費、認証保育所を賃貸物件により新たに設置する場合で設置者が貸主に対して支払う建物賃借料(年度当初から年度末までを対象とする家賃に限る。)及び礼金をいう。) | 次の(1)と(2)の額を比較していずれか少ない方の額とする。 (1) 補助対象経費に係る設置者の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額の2分の1の額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。) (2) 37,000,000円 |