○小平市私立幼稚園協会補助金交付要綱
昭和52年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、小平市私立幼稚園協会(以下「協会」という。)が、幼児教育の向上及び私立幼稚園の振興を図るために行う事業に要する経費について、市がその一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象)
第3条 補助金は、協会が行う事業のうち、次の各号に掲げるものに要する経費の一部について、協会に対し交付するものとする。
(1) 幼稚園の広報
(2) その他市長が必要と認めた事業
(補助金額)
第4条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内で定める。
(申請)
第5条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書に必要書類を添付の上、市長に申請しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、交付決定通知書により、協会に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 協会は、会計年度末に実績報告書を市長に提出しなければならない。
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。