○小平市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成2年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、私立幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園であって私立のもの(特定教育・保育施設を除く。)をいう。以下同じ。)の設置者が保育料等の減免をした場合に、小平市が行う私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定め、もって市民の福祉の増進を図るものとする。
(通則)
第2条 補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象及び補助金額)
第3条 私立幼稚園の設置者が、当該幼稚園に在園し、かつ、小平市の住民基本台帳に記録されている3歳児、4歳児、5歳児その他市長が認める者の保護者(学校教育法第18条の規定により、就学させる義務を猶予又は免除された者を含む。)に対し、入園料及び保育料を減免する場合は、小平市は、別表に定める範囲内において当該設置者に対し補助金を交付する。
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付をするか否かを決定し、幼稚園就園奨励費補助金決定通知書(別記様式第4号)により私立幼稚園の設置者に通知するものとする。
(補助金の請求及び委任)
第6条 交付の決定を受けた私立幼稚園の設置者は、市長に請求書(別記様式第5号)を提出しなければならない。
2 交付の決定を受けた私立幼稚園の設置者は、市長に委任状(別記様式第6号)を提出することにより、補助金の受領先を変更することができるものとする。
(保育料等の減免)
第7条 交付の決定を受けた私立幼稚園の設置者は、保育料の減免措置通知書(別記様式第7号)により速やかに市長に報告するものとする。
(実績の報告)
第8条 私立幼稚園の設置者は、減免措置を完了した後15日以内に幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書(別記様式第8号)を市長に提出するものとする。
(補助金に関する調査)
第9条 市長は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、私立幼稚園の設置者に対し書類等の提出を求めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほかこの補助金の交付について必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成30年10月25日から施行する。
別表(第3条関係)
1 1人就園の場合及び同一世帯から複数園児が就園している場合
区分 | 補助対象経費 | 補助金額 | ||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降) | ||
① 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 | 入園料及び保育料の合計額 | 月額 25,670円 | 月額 25,670円 | 月額 25,670円 |
② 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 月額 22,670円 (月額 25,670円) | 月額 25,670円 | 月額 25,670円 | |
③ 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | ||||
④ 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が、77,100円以下の世帯 | 月額 15,600円 (月額 22,670円) | 月額 20,585円 (月額 25,670円) | 月額 25,670円 | |
⑤ 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が、77,101円以上211,200円以下の世帯 | 月額 5,185円 | 月額 15,420円 | 月額 25,670円 | |
⑥ ①から⑤までの区分以外の世帯 | 月額 12,835円 | 月額 25,670円 |
2 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯で、保護者と生計を一にする兄・姉等を有する園児が就園している場合
区分 | 補助対象経費 | 補助金額 | |
保護者と生計を一にする兄・姉等を1人有しており、就園している場合の最年長者(第2子) | 保護者と生計を一にする兄・姉等を1人有しており同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び同一世帯に保護者と生計を一にする兄・姉等を2人以上有している園児(第3子以降) | ||
① 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 入園料及び保育料の合計額 | 月額 25,670円 | 月額 25,670円 |
② 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 月額 25,670円 | 月額 25,670円 | |
③ 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | |||
④ 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が、77,100円以下の世帯 | 月額 20,585円 (月額 25,670円) | 月額 25,670円 |
3 小学校1年生から3年生までの兄又は姉を有する園児が就園している場合(2の表の適用を受ける世帯を除く。)
区分 | 補助対象経費 | 補助金額 | |
小学校1年生から3年生までの兄又は姉(学校教育法第18条の規定により、就学させる義務を猶予又は免除されたことにより小学校3年生までの学年に在籍する者を含む。以下同じ。)を1人有しており、就園している場合の最年長者(第2子) | 小学校1年生から3年生までの兄又は姉を1人有しており同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1年生から3年生までの兄又は姉を2人以上有している園児(第3子以降) | ||
① 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が、77,101円以上211,200円以下の世帯 | 入園料及び保育料の合計額 | 月額 15,420円 | 月額 25,670円 |
② ①の区分以外の世帯 | 月額 12,835円 | 月額 25,670円 |
備考
1 この表において「生活保護法の規定による保護を受けている世帯」とは、生活保護法第11条第1項に規定する保護を現に受けている世帯をいう。
2 この表において「所得割課税額」とは、課税された地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第5条の6第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
3 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する母又は同令第2条第2号に規定する父であって、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の受給者である場合は、地方税法第295条第1項第2号、第314条の2第1項第8号及び同条第3項の寡婦又は寡夫であるとみなして算定を行い、その額を所得割課税の額とする。
4 保護者が市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者(地方税法第737条の2第1項の規定により指定都市の区域内に住所を有した者とみなされる者を含む。)であるときは、その者を小平市の区域内に住所を有する者とみなして所得割課税額を算定するものとする。
(1) 幼稚園(学校教育法第1条に規定する幼稚園をいう。第3号において同じ。)
(2) 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。次号において同じ。)
(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(当該施設が幼稚園又は保育所であるものを除く。)
(4) 学校教育法第76条第2項の規定により特別支援学校に置かれた幼稚部
(5) 児童心理治療施設通所部(児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部をいう。)
(6) 児童発達支援(児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援をいう。)
(7) 医療型児童発達支援(児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援をいう。)
(8) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条第1項第4号に規定する特例保育
(9) 児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等
6 この表において( )の額は、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が次の各号のいずれかに該当する世帯に適用する。
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に係る法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第1項に規定する障害基礎年金の受給者(在宅の者に限る。)
(8) その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
7 この表において「保護者と生計を一にする兄・姉等」とは、保護者と生計を一にし、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 保護者が現に監護する未成年者
(2) 未成年であったときに、保護者が現に監護していた者
(3) 保護者又はその配偶者の直系卑属((1)及び(2)に該当する者を除く。)
8 1の表から3の表までのうち複数に該当する世帯に係る補助金額の算出は、当該世帯全体において設置者に有利になる表を適用し、算出する。
9 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算する。
10 保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式による。
上記の単価×在園期間
ただし、途中入園(途中入園による途中退園も含む。)により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式による。
上記の単価×12月×(保育料の支払い月数+3)÷15(100円未満を四捨五入)
11 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。