○小平市学童クラブ指導要領

昭和43年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要領は、小平市立学童クラブ条例(平成10年条例第26号)の規定に基づき小平市学童クラブ事業の運営に関して、児童の指導上留意すべき必要な事項を定めるものとする。

(指導方法)

第2条 学童クラブの指導は、余暇指導、生活指導及び学習指導の三部門に分けるものとし、指導に当たっては、児童の生活全般にわたり配慮しなければならない。

(指導の内容)

第3条 学童クラブの指導内容は、次に掲げるものを原則とする。

(1) 余暇指導 遊びを中心に児童の関心及び興味を個別的、集団的に指導することによって、児童の情操を豊かにする。遊具による遊び、集団遊び、音楽、舞、読書、絵画製作、お話、紙芝居、人形芝居、劇、映画、遠足、運動等を行い、指導に当たっては、特に児童の自主的活動を尊重するように努めなければならない。

(2) 生活指導 児童が将来、健全な社会生活を営む上に必要な社会的習慣を習得させる。指導に当たっては、基礎的生活習慣の習得、保健衛生観念の指導、規律の尊重、道徳的心情の高揚、経済観念の育成、社会性の育成等を図らなければならない。

(3) 学習指導 児童が学校において習得する教科内容を補充的に指導するとともに児童の学習意欲を引き出す。国語、算数、社会、理科、体育、音楽、図画工作、家庭科等学校の教材に基づき宿題の整理等を行う。

(指導計画)

第4条 児童の指導を効果的に行うため、週間、月間及び年間の実施計画等を作成し学童クラブの体系的運営に努めなければならない。

(健康管理)

第5条 指導員は、児童の身体状況及び精神状況に留意し健康管理を図るとともに、衛生的習慣の養成等日々健康で安全な保育に努めなければならない。

(保護者等の連絡)

第6条 指導員は、児童の健康及び行動について、必要に応じて教師等と連絡をとり協力を求めるとともに学童クラブ家庭連絡帳により保護者と連絡を密にしなければならない。

(報告)

第7条 指導員は、学童クラブ出席状況報告書(別記様式第1号)を翌月の10日までに、主管課長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず急務を要する事項及び重要事項については、その都度主管課長へ報告しなければならない。

(記録及び関係書類)

第8条 指導員は、児童が入会してから退会するまでの記録を次に掲げる帳簿に整理しなければならない。

(1) 児童台帳(別記様式第2号)

(2) 育成日誌(別記様式第3号)

(3) 児童出席表(別記様式第4号)

2 主管課には、次の帳簿を備えて整理しなければならない。

(1) 学童クラブ台帳(別記様式第5号)

(2) 学童クラブ費児童台帳兼徴収台帳(別記様式第6号)

(施行期日)

この要領は、平成11年4月1日から施行する。

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小平市学童クラブ指導要領

昭和43年4月1日 事務執行規程

(平成11年4月1日施行)