○小平市子育てふれあい広場事業実施要綱

平成15年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児の子育てに係る保護者の不安や悩みについての相談及び同じ不安等を持つ保護者の交流を通して乳幼児の健全な育成を図るための事業を実施し、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の名称及び内容)

第2条 この事業の名称は、子育てふれあい広場事業(以下「ふれあい広場事業」という。)といい、その内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育てに関する電話相談及び面接相談に係る事業(以下「相談事業」という。)

(2) 子育てをしている保護者等の交流に係る事業(以下「交流事業」という。)

(対象者)

第3条 ふれあい広場事業の対象者は、乳幼児の子育てについての不安や悩みを持つ保護者及び当該乳幼児とする。

(実施場所、実施日等)

第4条 ふれあい広場事業の実施場所、実施日及び実施時間は、次の表のとおりとする。

実施場所

実施日

実施時間

小平市立保育園全園

相談事業

月曜日から金曜日まで

午前9時30分から午後4時30分まで

交流事業

保育園長が、当該保育園の行事日程等を勘案して毎年度別に定める。

小平市立小川西町地域センター

木曜日

午前10時から正午まで

小平市立御幸地域センター

木曜日

小平市立喜平地域センター

木曜日

小平市立小川東第二地域センター

木曜日

小平市立学園西町地域センター

水曜日

小平市立小川西町中宿地域センター

金曜日

小平市立美園地域センター

水曜日

小平市立花小金井南児童館

金曜日

小平市立小川町二丁目児童館

金曜日

小平市立小川町一丁目児童館

水曜日

備考 実施日が実施場所の施設の休日又は休館日に当たる場合、ふれあい広場事業は、実施しない。

(ふれあい広場子育て相談員)

第5条 ふれあい広場事業は、ふれあい広場子育て相談員(以下「相談員」という。)が実施する。ただし、小平市立保育園で行うふれあい広場事業は、当該保育園の保育士(園長を含む。)が実施する。

2 相談員は、子育てに関する知識及び経験を有する者のうちから、市長が依頼し、又は指名する。

3 相談員は、相談の内容が他の機関で対応することが適切であると判断した場合は、相談者を当該機関に紹介するものとする。

4 相談員は、相談の内容を記録し、子ども家庭部子育て支援課長に報告するものとする。

5 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第6条 ふれあい広場事業に関する庶務は、子ども家庭部子育て支援課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、ふれあい広場事業の実施に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和2年7月31日から施行する。

小平市子育てふれあい広場事業実施要綱

平成15年4月1日 事務執行規程

(令和2年7月31日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年4月1日 事務執行規程
平成17年4月1日 事務執行規程
平成17年5月1日 事務執行規程
平成19年4月25日 事務執行規程
平成20年4月1日 事務執行規程
平成23年4月1日 事務執行規程
平成25年7月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
令和2年7月31日 事務執行規程