○小平市点字図書給付事業実施要領

平成5年12月22日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要領は、小平市障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日事務執行規程。以下「実施要綱」という。)第2条第1項第2号の日常生活用具給付事業として小平市が実施する点字図書給付事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 給付の対象者(以下「給付対象者」という。)は、情報の入手を主に点字によっている視覚障害者(児)とする。

(給付対象点字図書)

第3条 給付の対象となる図書は、月刊、週刊等で発行される雑誌を除く点字図書であって市長が指定する出版施設(以下「出版施設」という。)が発行するものとする。

(給付の限度)

第4条 点字図書の給付は、給付対象者1人につき年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものは、この限りでない。

(給付対象者の登録及び給付の手続等)

第5条 この事業の適用を受けようとする者(現に給付対象者を扶養している者を含む。)は、点字図書給付申請書(別記様式第1号)に、給付を希望する点字図書について出版施設が発行する点字図書発行証明書(別記様式第2号。以下「証明書」という。)を添えて市長に申請をするものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、給付対象者として適格であるかどうかを審査し、適格であると認めるときは当該給付対象者を点字図書給付台帳(別記様式第3号。以下「給付台帳」という。)に登録するとともに証明書に必要事項を記載した上で証明印を押印し、当該証明書及び点字図書給付決定通知書(別記様式第4号)を、適格でないと認めるときは却下通知書(別記様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により給付の決定を受けた者は、同項の規定により交付された証明書を出版施設に提出することにより、点字図書の給付を受けるものとする。

4 市長は、出版施設から点字図書の給付に係る費用の請求があったときは、給付台帳を確認し、公費負担額(点字図書価格から自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を控除した額をいう。)を当該出版施設に支払うものとする。

(自己負担)

第6条 点字の図書の給付を受けた者又はその者を扶養する者は、証明書に記載されている自己負担額を申込み時に出版施設に支払うものとする。

(施行期日)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

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小平市点字図書給付事業実施要領

平成5年12月22日 事務執行規程

(平成28年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年12月22日 事務執行規程
平成5年12月22日 事務執行規程
平成6年11月22日 事務執行規程
平成10年4月1日 事務執行規程
平成11年4月1日 事務執行規程
平成12年4月1日 事務執行規程
平成19年6月8日 事務執行規程
平成28年4月1日 事務執行規程