○小平市障害者相談員要綱

平成14年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第1項の規定による身体障害者相談員への業務の委託及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第1項の規定による知的障害者相談員への業務の委託に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 市長は、身体に障害のある者及び知的障害者の福祉の増進に熱意と優れた識見を有し、かつ、その地域の実情に精通している者で、原則として身体障害者相談員にあっては身体障害者のうちから、知的障害者相談員にあっては知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められるものに対して、次に掲げる業務をそれぞれ委託するものとする。

(1) 身体障害者相談員

 身体障害者地域活動の中心となり、その活動の推進を図ること。

 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。

 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

 身体に障害のある者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図り福祉に関する思想の普及に努めること。

 からまでに掲げるものに付随する業務を行うこと。

(2) 知的障害者相談員

 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し関係機関へ連絡すること。

 知的障害者に対する市民の認識と理解を深めるため、福祉に関する思想の普及に努めること。

 からまでに掲げるものに付随する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第3条 身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下これらを「相談員」という。)は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委託の期間等)

第4条 相談員への業務委託の期間は、2年とし、再委託することを妨げない。ただし、補欠の相談員の業務委託の期間は、前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除)

第5条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 相談員が自己の都合により辞退を申し出た場合

(2) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(4) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(5) 相談員が死亡した場合

(相談員の責務)

第6条 相談員は、その業務を行うに当たっては、身体に障害のある者及び知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を漏らしてはならない。

2 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。

3 相談員は、この業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿を整備しなければならない。

4 相談員は、市が主催する研修会、連絡会等を受講し、その職務を遂行するために必要な知識の習得に努めなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉部障がい者支援課長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

小平市障害者相談員要綱

平成14年4月1日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年4月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程