○小平市心身障害児・者福祉訪問員事業実施要綱
昭和48年7月1日
事務執行規程
第1 目的
在宅の心身障害児・者を有する家庭を緊急時等に訪問し、適切な援助等を行いもってその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
第2 事業
1 運営主体
この事業の運営主体は小平市とし、業務の所管は福祉事務所とする。
2 派遣対象
心身障害児・者を有する家庭であって、福祉訪問員(以下「訪問員」という。)の派遣を希望する者とする。
この要綱において「心身障害児・者」とは、知的障害児・者、肢体不自由児・者、その他精神的・肉体的障害により介護を必要とする状態にある者。
3 訪問員の登録
市は、社会奉仕の精神と心身障害児・者の療育に熱意と理解を有する者のうち、次のいずれかに該当する者を訪問員として、訪問員登録名簿に登録しておくものとする。
(1) 18歳以上の者で、心身の健康な者
(2) 原則として1回3時間以上、1ヶ月2回以上奉仕できる者
4 奉仕の内容
訪問員の行う奉仕は、次に掲げるもののうち必要なものとする。
(1) 保護者又は家族の疾病・出産及び事故等により一時的な介護が必要と認められる者
(2) 近親者の冠婚葬祭等により一時保護が必要と認められる場合。
(3) 心身障害児・者の生活指導
5 訪問員の派遣
市長は、心身障害児・者を有する保護者等からの申請にもとづき、訪問登録名簿のなかから適当な訪問員を派遣するものとする。
なお、緊急時を除き、訪問回数は1世帯月8回を限度とする。
6 訪問員に対する手当
訪問員は、給付券とひきかえに、訪問回数に応じた手当を市に請求するものとする。
手当の額は、毎年度当初市長が定めるものとする。
第3 実施上の留意事項
訪問員は、業務を行うにあたって個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
(施行期日)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。