○小平市身体障害者用自動車運行要綱

昭和55年12月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、下肢障害、体幹機能障害等により歩行が困難な身体障害者の積極的な社会参加を促進するため、身体障害者用自動車(以下「リフト付自動車」という。)を運行する事業を実施し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に居住する身体障害者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳又は愛の手帳を所持する者で、車いすを使用しなければ歩行が困難なもの

(2) その他特に市長が認めた者

(利用条件)

第3条 この事業の利用は、個人を原則とし、団体等の利用については、特に市長が認めた場合に限り承認する。

2 用途は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 機能回復訓練、治療等の通院に必要とするとき。

(2) 社会福祉団体等の主催する行事に参加するとき。

(3) その他健全な市民生活に資すると認められるとき。

3 利用者が付添いを必要とする場合は、利用者において配慮するものとする。

(利用者登録)

第4条 この事業を受けようとする者は、あらかじめ身体障害者用自動車利用登録申請書(別記様式第1号)に身体障害者手帳又は愛の手帳を添えて市長に申請し、利用者登録の承認を受けなければならない。

(登録の承認等)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請をした者が第2条及び第3条に規定する要件に該当するか否かを審査し、登録の可否を決定し、身体障害者用自動車利用承認・不承認通知書(別記様式第2号)により通知する。

2 前項の規定により登録の承認を受けた者は、登録の内容に変更があった場合及びこの事業を利用しなくなった場合は、その旨を市長に届け出なければならない。

(利用申請)

第6条 リフト付自動車の利用を希望する者は、第11条の規定により市長がこの事業を委託した民間事業所等(以下「運行業者」という。)に、電話等により直接利用申請を行うものとする。

2 運行業者への申請は、リフト付自動車の利用を希望する日の属する月の前月における同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その末日)から利用前日までとし、午前9時から午後5時までの間とする。

(利用の取消し)

第7条 前条第1項の規定による申請をした者が、利用を取り消そうとするときは、速やかに申請をした運行業者に連絡しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、リフト付自動車の利用日時を変更し、又は利用を取り消すことができる。

(1) 車両の故障等運行に支障があるとき。

(2) 災害により運行が不可能となったとき。

(3) その他これに準ずる事態が生じたとき。

(費用の負担)

第8条 この事業に必要な費用は、原則として市が負担する。ただし、有料道路料金及び有料駐車場料金は、利用者が負担する。

(運行の範囲)

第9条 リフト付自動車の運行範囲は、原則として市内とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。

(1) 市役所を中心として、半径30キロメートル以内であって、かつ、運行が安全と認められる場合

(2) 前号に規定する範囲外であっても特に市長が認めた場合

(運行の日時等)

第10条 リフト付自動車の運行日は、1月1日から同月3日まで及び12月30日並びに同月31日を除き毎日とする。

2 リフト付自動車の運行時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは午後8時まで延長することができる。

3 運行するリフト付自動車は、1日当たり3台とする。ただし、土曜日及び日曜日は、2台とする。

(運行の委託)

第11条 市長は、必要があると認められるときは、リフト付自動車の運行を、民間事業所等に委託するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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小平市身体障害者用自動車運行要綱

昭和55年12月1日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年12月1日 事務執行規程
平成6年4月1日 事務執行規程
平成9年10月1日 事務執行規程
平成16年10月1日 事務執行規程
令和4年4月1日 事務執行規程