○小平市重度身体障害者グループホーム事業実施要綱

平成14年2月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、身体上の障害のため家庭において日常生活を営むのに支障のある重度身体障害者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する2級以上の級別に該当する障害のある者であって、入浴、炊事、食事等に全面介助又は一部介助を要するものをいう。以下同じ。)に対し、重度身体障害者グループホームにおいて、その日常生活に適する居室その他の設備を低額な料金で利用させることにより、日常生活に必要な便宜を供与し、もって身体障害者の地域生活を援助することを目的とする。

(設置経営主体)

第2条 この事業の設置経営主体は、重度身体障害者グループホームを設置及び経営する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下これらを「社会福祉法人等」という。)とする。

(対象施設)

第3条 この事業の対象となる重度身体障害者グループホーム(以下「グループホーム」という。)は、社会福祉法人等が設置し、運営するグループホームで、障害者施策推進区市町村包括補助事業実施細則(平成19年8月10日19福保障自第489号)別紙1に定めるBタイプの基準を満たすと市長が認めたものとする。

(利用対象者)

第4条 グループホームを利用できる者は、原則として18歳以上の重度身体障害者であって、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 身体上の障害のため家庭において日常生活を営むのに支障のある者

(3) 常時の医療を必要としない者

(4) 感染症(共同生活に支障のあるものに限る。)にかかっていない者

(利用契約の報告)

第5条 社会福祉法人等は、前条に規定する者とグループホームの利用について契約を締結したときは、速やかに、利用契約報告書(別記様式第1号)により市長に報告しなければならない。

(家賃の助成等)

第6条 市長は、グループホームの利用者(以下「利用者」という。)が支払ったグループホームの利用に要する費用のうち、家賃に相当する額の全部又は一部を、当該利用者の所得に応じて別表の基準により助成することができる。

2 前項の規定による家賃の助成を受けようとする利用者は、家賃助成申請書(別記様式第2号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請をした者(以下「助成申請者」という。)に対する家賃の助成の可否を決定したときは、その旨を家賃助成承認・不承認通知書(別記様式第3号)により助成申請者に通知するものとする。

(利用者の自己負担)

第7条 利用者は、社会福祉法人等が別に定めるグループホームの利用料、飲食物費その他の必要経費を負担するものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成22年2月5日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

利用者の所得額(月額)

家賃助成額

1

73,000円未満

全額(月額24,000円を限度とする。)

2

73,000円以上97,000円未満

半額(月額12,000円を限度とする。)

備考

1 所得額は、利用者の収入月額から、社会保険料、所得税、地方税及び交通費の月額の合計額を控除した額とする。

2 収入とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第7条の規定による所得(同法第9条から第11条までの規定による非課税所得を除く。)に係る収入とする。ただし、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付並びに国及び地方公共団体が支給する各種手当及び交通費給付は収入に含むものとする。

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小平市重度身体障害者グループホーム事業実施要綱

平成14年2月1日 事務執行規程

(平成22年2月5日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年2月1日 事務執行規程
平成20年12月1日 事務執行規程
平成22年2月5日 事務執行規程