○小平市在宅重度身体障害者寝具乾燥事業実施要綱

昭和54年10月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度身体障害者に対する寝具乾燥事業に関して必要な事項を定め、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 市内に居住する在宅の次の各号に該当する重度身体障害者で自力で寝具乾燥を行うことが困難なものを対象とする。ただし、家族に寝具乾燥をできるものがいる場合は除くものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が2級以上(ただし、内部障害については3級以上)のもの

(2) その他市長が前号に準ずると認めたもの

(寝具乾燥の方法)

第3条 この事業は、寝具乾燥を専門とする業者に別に定めるところにより委託し、おおむね月2回寝具乾燥車により行うものとする。

(申請)

第4条 この事業を受けようとする者は小平市在宅重度身体障害者寝具乾燥申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(決定等の通知)

第5条 市長は前条の申請を受理したときは、対象者が第2条に規定する要件に該当するか否かを決定し、申請者に対し小平市在宅重度身体障害者寝具乾燥決定通知書(別記様式第2号)又は、小平市在宅重度身体障害者寝具乾燥却下通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 この事業に必要な費用は全額市が負担するものとする。

(届出)

第7条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、小平市在宅重度身体障害者寝具乾燥異動届(別記様式第4号)により市長に届出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 入院又は施設に入所したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 寝具乾燥を辞退するとき。

(5) その他寝具乾燥が不適当と思われる事由が生じたとき。

(施行期日)

この要綱は、平成6年4月1日から適用する。

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小平市在宅重度身体障害者寝具乾燥事業実施要綱

昭和54年10月1日 事務執行規程

(平成6年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年10月1日 事務執行規程
平成3年4月1日 事務執行規程
平成6年4月1日 事務執行規程