○小平市車いす貸出し事業実施要綱
昭和59年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、市内に居住する歩行が困難な者に対し、車いすの貸出しを行うことにより、通院、社会参加を容易にし、また、介助者の肉体的精神的負担及び経済的負担を軽減することをもって、福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 車いすの貸出しは、車いすの使用なしには歩行困難な者で、次に掲げるものに対して行うものとする。
(1) 自己所有の車いすが故障等で使用不可能なもの
(2) 車いすを所有していないもの
(3) その他、市長が必要と認めたもの
(申請手続)
第3条 車いすの貸出しを受けようとするもの(以下「借受者」という。)は、車いす貸出し申請書(別記様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(決定)
第4条 市長は、車いす貸出し申請があったときには、直ちに借受者の実態を把握し、車いすの貸出しを決定したときには、車いすを貸し出すとともに、小平市車いす貸出し決定通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(貸出期間)
第5条 車いすの貸出期間は、14日間を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めたときには、この限りではない。
(車いすの使用料等)
第6条 車いすの使用料は、無料とする。ただし、故意により車いすを破損した場合は、その修理費については借受者の負担とする。
(車いすの管理)
第7条 市長は、貸出し用車いすの修理、準備には万全を期するものとする。
2 市長は、貸出し台帳を備えなければならない。
(施行期日)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。