○小平市企業内通所授産事業補助金交付要綱

平成18年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、市内で企業内通所授産事業を実施する施設等に対し、当該事業の実施に要する経費の一部を補助し、もって当該事業の円滑な実施を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内で東京都企業内通所授産事業実施要綱(平成17年9月1日付17福保障在第694号)に基づき行われる企業内通所授産事業とする。

(補助対象経費及び算定基準)

第4条 この補助金の対象となる経費及び算定基準は、別表に定めるとおりとする。

(交付額の算定方法)

第5条 この補助金の交付額は、予算の範囲内において、別表に定める補助基準額と同表に定める対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする施設等(次条において「申請者」という。)は、企業内通所授産事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市長にその指定する期日までに申請しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて実地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めるときは、条件(別記)を付して補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

(変更手続)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定後に補助金の過不足が生じた場合は、企業内通所授産事業補助金交付変更申請書(別記様式第2号)により当該年度の3月10日までに市長に申請しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の実績に関し、企業内通所授産事業実績報告書(別記様式第3号。以下「実績報告書」という。)により、市長にその指定する期日までに報告しなければならない。補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合も同様とする。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

企業内通所授産事業補助金算定基準

補助基準額

対象経費

67,689円(1人当たり月額)×年間延べ利用人数

1 企業内通所授産事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品費)、役務費(通信運搬費)、使用料、賃借料、委託料等に相当する経費

2 その他市長が認める額

備考 年間延べ利用人数とは、各月毎の利用人数の年間合計をいう。

別記(第7条関係)

交付の条件

1 承認事項

補助事業者は、次のアからウまでのいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

ア 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとするとき。

イ 補助事業の内容の変更をしようとするとき。

ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 事情変更による決定の取消し等

この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、市長は、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

3 事故報告等

補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由その他必要な事項を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

4 補助事業の遂行命令等

(1) 市長は、補助事業者が提出する報告、実地調査等により補助事業がこの交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

(2) 市長は、補助事業者が(1)の命令に違反したときは、その者に対し当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

5 実績報告

補助事業者は、補助事業の実績に関し、企業内通所授産事業実績報告書により、市長にその指定する期日までに報告しなければならない。補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合も同様とする。

6 是正のための措置

(1) 市長は、5の規定による報告を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じて行う実地調査等の結果、補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、当該補助事業につきこれに適合させるための措置を執ることを命ずることができる。

(2) 5の規定による報告は、(1)の命令により必要な措置を執った場合においてもこれを行わなければならない。

7 決定の取消し

(1) 市長は、補助事業が次のアからウまでのいずれかに該当するときは、この交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

ア 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

イ 補助金を他の用途に使用したとき。

ウ この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(2) (1)の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

8 補助金の返還

7の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。実績報告に基づき交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときもまた同様とする。

9 違約加算金

補助事業者は、7の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(違約加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を納付しなければならない。

10 違約加算金の計算

(1) 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における8の(1)の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれ受領の日において受領したものとする。

(2) 9の規定により違約加算金の納付を命ぜられた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

11 延滞金

申請者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を納付しなければならない。

12 延滞金の計算

11の規定により延滞金の納付を命ぜられた場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

13 他の補助金等の一時停止等

市長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるとき、又は翌年度に交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

14 関係書類帳簿の作成・保管

補助事業者は、補助事業に係る収入、支出明細書その他この補助金と補助事業に係る予算及び決算の関係書類を作成し、当該補助事業の属する市の会計年度終了後5年間整理保管しなければならない。

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小平市企業内通所授産事業補助金交付要綱

平成18年4月1日 事務執行規程

(平成18年4月1日施行)