○小平市福祉タクシー利用料金補助要綱
昭和52年6月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、重度の心身障害者・児(以下「障害者」という。)が、通院等のために使用するタクシー等の利用料金等の一部を補助することにより障害者の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この補助の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、小平市心身障害者自動車ガソリン費補助事業実施要綱(昭和49年10月1日事務執行規程)に基づき、ガソリン費の補助を受けている障害者は除く。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が2級以上の者。ただし、視覚障害、内部障害、体幹機能障害及び下肢障害に関しては、その障害の程度が3級以上の者
(2) 愛の手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が2度以上の者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(協定の締結等)
第3条 小平市(以下「市」という。)は、障害者の通院等のためにタクシー(特定非営利活動法人が移送サービスを行う場合にその利用に供する自動車を含む。以下「福祉タクシー」という。)を運行する事業に協力する個人又は法人の事業者と当該事業に係る協定を締結するものとする。
2 前項の規定により協定を締結した者(以下「協力事業者」という。)は、市又は障害者の要請に応じ福祉タクシーを運行するものとする。
(申請)
第4条 福祉タクシーを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、小平市福祉タクシー利用申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(資格の発生)
第6条 福祉タクシーの利用資格は、前条の規定による利用の決定があった日をもって発生する。
(利用方法)
第7条 決定通知書を受け取った者(以下「利用者」という。)は、協力事業者が運行する福祉タクシーを随時利用することができる。
2 利用者は、あらかじめ市から給付された小平市福祉タクシー利用券(別記様式第4号。以下「利用券」という。)を利用の都度協力事業者の運転手に渡すものとする。
3 運転手は、利用者が現に利用した福祉タクシーの料金から次条第1項に規定する補助の額を差し引いた額を当該利用者に請求しなければならない。
(料金の補助)
第8条 市長は、福祉タクシーの利用に係る料金の一部を補助するものとし、その額は、福祉タクシーの利用1回につき利用者が使用する利用券の枚数に500円を乗じて得た額とする。
2 利用券の給付は、月9枚を限度とする。ただし、第2条に定める対象者のうち、人工透析を受けているもので、身体障害者手帳1級のものについては、月18枚を限度とする。
(1) 利用資格が消滅したとき。
(2) 住所、氏名その他申請の内容に変更が生じたとき。
(不正使用の禁止等)
第11条 利用者は、不正に利用券を使用し、又は利用券を他人に譲渡してはならない。
(事務取扱手数料)
第12条 市長は、協力事業者に事務取扱手数料を支払うものとする。
2 前項の事務取扱手数料として支払う額は、当該協力事業者の運転手に渡された利用券の合計枚数に毎年度予算の範囲内で定める単価を乗じて得た額とする。
(協力事業者の報告)
第13条 協力事業者は、毎月10日までに前月の初日から末日までの利用状況を福祉タクシー利用状況報告書(別記様式第6号)に利用券を添付し、報告しなければならない。
(支払)
第14条 市長は、協力事業者から受けた報告書を審査の上、補助額及び事務取扱手数料を毎月月末までに協力事業者に支払うものとする。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。