○小平市騒音計等貸出要綱
平成4年9月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、騒音防止思想の普及を図るため、騒音測定器等(以下「騒音計等」と言う。)の無償貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出しの対象者)
第2条 騒音計の貸出し対象者は、市内に住所又は事業所等を有するものとする。
(貸出台数)
第3条 騒音計等の貸出し台数は1回につき1台とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(手続)
第4条 騒音計等の貸出しを受けようとする者は、騒音計等借用申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は申請書の内容を審査し、適当と認めるときは貸出しするものとする。
(貸出期間)
第5条 貸出し期間は、7日以内とする。ただし市長が特別の事情があると認めるときはこの限りではない。
(目的外使用の禁止等)
第6条 騒音計等の貸出しを受けたものは承認を受けた目的以外に騒音計等を使用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の責任)
第7条 使用者は、騒音計等の使用上の事故について一切の責任を負わなければならない。
2 貸出期間中の騒音計等の維持管理は、使用者の責任において行わなければならない。
3 騒音計を破損し、汚損し、又は紛失したときは、使用者の負担において原形に復し、又は現品をもって弁償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(騒音計等の返納)
第8条 使用者は、騒音計等の使用を終了したときは、速やかに返納し、市長の検査を受けなければならない。
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。