○小平市新エネルギー機器設置モニター助成制度実施要綱
平成19年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、住宅用新エネルギー機器(以下「機器」という。)を設置したものに対しその費用の一部を助成することにより機器の普及を図るとともに、そのものにモニターとして機器の設置による効果を認識してもらうことにより、省エネルギーに関する意識の啓発に資することを目的とする。
(通則)
第2条 機器の設置に係る費用の一部の助成(以下「助成」という。)については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に存する専用住宅(一戸建ての住宅又は共同住宅(賃貸の用に供するものに限る。以下この条において同じ。)に限る。)又は併用住宅(一戸建ての住宅又は共同住宅に限る。)に居住する個人であって、次条に規定する機器を当該専用住宅又は併用住宅に自ら使用する目的で設置したもの
(2) 市内に存する専用住宅(共同住宅に限る。)又は併用住宅(共同住宅に限る。)を所有する個人又は法人その他の団体であって、次条に規定する機器を当該専用住宅又は併用住宅の共用部分において使用する目的で設置したもの
(3) 市内に存する併用住宅(共同住宅に限る。)又は事業所を所有し、かつ、当該併用住宅又は事業所において事業を営む個人又は法人その他の団体(地方公共団体を除く。)であって、次条に規定する機器を当該事業において使用する目的で設置したもの
(4) 市内に存するマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合(以下「管理組合」という。)であって、次条に規定する機器を当該管理組合が管理する専用住宅の共用部分において使用する目的で設置したもの
(5) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が特に認めるもの
(助成対象機器等)
第4条 助成の対象となる機器は、別表助成対象機器欄に掲げるもののうち、原則として、1棟の専用住宅、併用住宅又は事業所につきいずれか1台とする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、機器の設置後当該機器を設置した日の属する年度の末日までに、小平市機器設置費助成申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 設置後の機器の状態を示す写真
(2) 機器の設置場所を示す図面
(3) 工事請負契約書又は売買契約書の写し
(4) 機器の設置に係る領収書等の写し
(5) 機器の設置に要した費用の内訳が分かる書類
(6) 設置した機器の形状又は規格を示す書類
(7) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けた者と系統連系に係る契約を締結したことを証する書類の写し(申請者が別表に規定する太陽光発電システム機器を設置した場合に限る。)
(9) 管理組合の規約の写し、管理組合の代表者であることを証する書類及び機器の設置についての管理組合の意思決定を証する書類(申請者が管理組合である場合に限る。)
(11) 事業内容又は直近の決算を確認できる書類(申請者が第3条第3号に規定する個人又は法人その他の団体である場合に限る。)
(12) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の規定による承認を受けたものは、当該承認を受けた日の属する月の翌月から1年間、モニターとして当該機器の省エネルギー効果について別に定める報告書により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成の承認の取消し等)
第9条 市長は、助成を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該助成の承認を取り消すものとする。この場合において、既に助成金が支払われているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成を受けたとき。
(3) 第7条第2項の報告に当たり、適正な測定データ等を市長に報告しない等モニターとしてふさわしくないと市長が認めるとき。
(検査等)
第10条 市長は、機器の設置状況を検査し、設置したものから報告を求め、並びに指導及び助言を行うことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境部長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
助成対象機器 | 助成金額 | |
太陽光発電システム機器で次に掲げる要件を満たすもの (1) 一般財団法人電気安全環境研究所の太陽電池モジュール認証を受けたもの又はそれに準じた性能を持つもので市長が認めるもの (2) 同一年度において、この要綱に基づく助成を受けた専用住宅、併用住宅又は事業所に設置したものでないもの | 出力1キロワット当たり 40,000円(120,000円(第3条第2号から第4号までに規定するものにあっては、150,000円)を上限とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。) | |
住宅用燃料電池で、国が実施する燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金の補助対象機器として、一般社団法人燃料電池普及促進協会の指定を受けたもの | 定格出力0.7キロワットの機器 | 25,000円 |
定格出力0.4キロワットの機器 | 19,000円 |
備考 機器は、新品のものに限る。