○小平市害虫駆除用機具貸出要綱

昭和52年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、緑を保護し、快適な生活環境を保全するため、市民に対して害虫駆除用機具(以下「機具」という。)を無償で貸し出すことにより、樹木害虫等の自主防除思想の普及促進を図ることを目的とする。

(貸出対象者)

第2条 貸出しの対象者は、市内に住所又は事業所を有する個人若しくは法人又は団体とし、市長が貸出しを適当と認めたものとする。

(貸出機具)

第3条 貸出機具は、別表のとおりとし、原則として1種類につき1つとする。

(借用手続)

第4条 機具の貸出しを受けようとする者は、害虫駆除用機具借用申請書(別記様式。以下、「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、機具を貸し出すものとする。

(貸出期間)

第5条 機具の貸出し期間は、7日以内とする。ただし、特別の理由があると市長が認めたときは、さらに7日を限度として期間を延長することができる。

(目的外使用の禁止等)

第6条 機具の貸出しを受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた目的以外に機具を使用し、その使用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の責任)

第7条 使用者は、機具の使用上の事故について、一切の責任を負わなければならない。

2 貸出期間中の機具の維持管理は、使用者の責任において行わなければならない。

3 機具を破損し、汚損し、又は紛失したときは、使用者の負担において原形に復し、又は現品をもって弁償しなければならない。

(機具の返納)

第8条 使用者は、機具の使用を終了したときは、速やかに返納し、市長の検査を受けなければならない。

(施行期日)

この要綱は、令和3年8月2日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

機具の名称

1

高枝切り機

2

高枝バサミ

3

蜂用防護服

画像

小平市害虫駆除用機具貸出要綱

昭和52年4月1日 事務執行規程

(令和3年8月2日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和52年4月1日 事務執行規程
昭和56年4月1日 事務執行規程
昭和60年4月1日 事務執行規程
平成2年9月1日 事務執行規程
平成6年4月1日 事務執行規程
平成13年1月1日 事務執行規程
平成16年3月1日 事務執行規程
平成26年4月1日 事務執行規程
令和3年8月2日 事務執行規程