○小平市資源回収補助金交付要綱

昭和53年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、生活の中から排出される資源物の再資源化のために集団回収を実践する団体に対し、補助金を交付することにより、ごみの減量及びリサイクルを推進し、もって生活環境の保全を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象団体)

第3条 補助対象団体は、小平市内の自治会、婦人会、生活学校、子供会等地域住民で組織する資源物の集団回収を実践する営利を目的としない団体(以下「資源回収団体」という。)とする。

(補助対象資源物)

第4条 補助の対象となる資源物は、別表に定めるものとする。ただし、第6条に定める引渡し業者が、市況の変動等を理由に引き取らない生ビン、カレット及び金属類は、市に無償で引き渡した場合には補助対象資源物とする。

2 引渡し業者と資源回収団体との取引において不正な行為があった場合は、補助対象資源物としない。

(登録)

第5条 補助金の交付を受けようとする資源回収団体は、資源回収団体登録申込書(別記様式第1号)を提出し、資源回収団体登録台帳(別記様式第2号)に登録しなければならない。

(引渡し業者)

第6条 資源回収団体は、回収した資源物を、次に掲げる者に引き渡すものとする。

(1) 再生資源を収集することを業とする者(以下「収集業者」という。)

(2) 収集業者から再生資源を集荷することを業とする者(以下「建場業者」という。)

(3) 再生資源を建場業者、会社、官公庁、工場等から大口に集荷し、選分又は加工することを業とする者

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第20条の2第1項に規定する者で同項の登録を受けたもの

(5) 前各号に掲げる者のほか、特に市長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、資源回収団体は、市長が指定した特定の資源物については、市長が当該資源物の引取りを委託した者に引き渡すことができる。

(補助金額)

第7条 補助金の額は、第4条に定める補助対象資源物の回収実績量に別に市長が定める額を乗じて得た金額とし、毎年度予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第8条 第5条の規定により登録された資源回収団体は、補助金の交付を受けようとするときは、年1回の3月に、前年3月から当年2月までの回収分について資源回収補助金交付申請書(別記様式第3号)に引取伝票を添付し、申請しなければならない。ただし、資源回収団体の運営上必要な場合は、3月から8月までの回収分については9月に、前年9月から当年2月までの回収分については3月に申請することができる。

(施行期日)

この要綱は、令和4年9月6日から施行する。

別表(第4条関係)

品名

布類

古着、古布

新聞

 

雑誌類

雑誌、雑がみ

ダンボール類

ダンボール、牛乳パック

生ビン

リターナブルビン

カレット

ワンウェイビン

金属類

スチール缶等

アルミ缶

 

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小平市資源回収補助金交付要綱

昭和53年4月1日 事務執行規程

(令和4年9月6日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和53年4月1日 事務執行規程
昭和57年4月1日 事務執行規程
昭和58年4月1日 事務執行規程
昭和60年3月12日 事務執行規程
昭和63年4月1日 事務執行規程
平成2年4月1日 事務執行規程
平成5年6月1日 事務執行規程
平成7年4月1日 事務執行規程
平成9年9月1日 事務執行規程
平成14年9月1日 事務執行規程
令和4年9月6日 事務執行規程