○小平市食物資源処理機器購入費補助金交付要綱

平成3年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、生ごみを食物資源として自家処理するための機器(以下「食物資源処理機器」という。)を購入する者に対し、補助金を交付することにより、ごみの減量化を推進し、生活環境の保全を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象)

第3条 この補助金は、毎年度予算の範囲内において、食物資源処理機器を購入した者で、次の各号のいずれにも該当するもの(以下この条及び次条において「設置者」という。)に交付する。ただし、次条第2項ただし書に規定する食物資源処理機器以外の食物資源処理機器1基についてこの補助金の交付を受けた設置者であって、当該補助金の交付を受けた日から起算して5年以上経過していないものが、当該機器に係る2基目の交付を受けようとする場合については、第3号の規定は適用しない。

(1) 小平市の区域内に居住し、又は事業所を有していること。

(2) 購入した食物資源処理機器を、小平市の区域内の住居又は事業所に設置し、常に良好な状態で管理すること。

(3) 既にこの補助金の交付を受けたことがある場合には、当該補助金の交付を受けた日から起算して5年以上経過していること。

(補助金額)

第4条 設置者に対して交付する補助金額は、食物資源処理機器1基につき、その購入機器の処理能力に応じて別表に定めるところにより算出した額とする。

2 補助の対象となる食物資源処理機器は、1設置者に対して2基までとする。ただし、電気を使用する食物資源処理機器については、1設置者に対して1基までとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、小平市食物資源処理機器購入費補助金交付申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、食物資源処理機器等を購入した日から起算して1年以内に行わなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定により申請があった場合において、その内容を審査し適当と認めたときは、小平市食物資源処理機器購入費補助金交付決定兼確定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

(補助金の請求及び受領)

第7条 前条の規定による通知を受けた申請者は、市長が指示する方法により補助金を請求し、その交付を受けるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境部長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

項番

食物資源処理機器の1日当たりの処理能力

補助金額

1

10キログラム以上

実支出額の2分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)又は300,000円のいずれか少ない方の額

2

10キログラム未満

実支出額の2分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)又は30,000円のいずれか少ない方の額

備考 実支出額には、送料、設置に係る費用等は含まないものとする。

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小平市食物資源処理機器購入費補助金交付要綱

平成3年4月1日 事務執行規程

(令和5年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成3年4月1日 事務執行規程
平成6年4月1日 事務執行規程
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平成12年4月1日 事務執行規程
平成17年4月1日 事務執行規程
平成20年5月7日 事務執行規程
平成23年4月1日 事務執行規程
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平成29年4月1日 事務執行規程
令和2年4月1日 事務執行規程
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令和5年4月1日 事務執行規程