○小平市国民健康保険短期被保険者証及び小平市国民健康保険被保険者資格証明書の交付に関する事務取扱要綱
平成13年7月31日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市国民健康保険被保険者間の負担の公平を図る観点から、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項の世帯主(以下「世帯主」という。)に対する対策について具体的な措置を定めることにより、保険税の納付を促進し、滞納の解消を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 保険税を滞納している世帯主に対する対策については、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(措置)
第3条 保険税を滞納している世帯主に対する措置は、次のとおりとする。
(1) 法第9条第10項の規定に基づき特別の有効期間を定めた国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)を交付すること。
(2) 次に掲げる措置を行うこと。
ア 法第9条第6項の国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付
イ 法第63条の2第1項又は第2項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「給付差止」という。)
ウ 法第63条の2第3項の規定による給付差止に係る保険給付の額からの滞納している保険税額の控除(以下「保険税控除」という。)
(措置の対象世帯主)
第4条 市長は、国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の検認又は更新時において、保険税の納期限から1年を経過する日までの間に当該保険税を納付しない世帯主で、資格証明書が交付されていないものに対して短期被保険者証を交付するものとする。
(1) 保険税の納期限から1年を経過する日までの間に当該保険税を納付しない世帯主 資格証明書の交付
(2) 保険給付を受けることができる世帯主で、保険税の納期限から1年6月を経過する日までの間に当該保険税を納付しないもの 給付差止
(3) 給付差止がなされても、なお滞納している保険税を納付しない世帯主 保険税控除
(1) 施行令第1条に規定する特別の事情(以下「特別の事情」という。)がある世帯主
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他施行規則第5条の5に規定する医療に関する給付を受けることができる被保険者がいる世帯の世帯主
(3) 納税指導に応じている世帯主。ただし、市長がなお納税指導その他保険税の納付勧奨に係る機会を確保する必要があると認めた世帯主については、短期被保険者証を交付することができるものとする。
(4) その他前3号の規定に準じて市長が特に必要と認めた世帯主
2 前項の世帯主は、届出書に当該届出書に係る事由に該当することが確認できる書類を添付しなければならない。
2 前項の調書は、保険税の納付の督促及び催告並びに納税相談及び納税指導を通じて確認できる範囲で作成するものとする。
(弁明の機会の付与等)
第8条 市長は、資格証明書の交付の対象とされた世帯主に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条及び第29条から第31条までの規定により弁明書の提出の機会を付与する。
2 短期被保険者証は、更新して交付することができる。
2 市長は、前項の規定により被保険者証が返還された世帯主に対し、資格証明書を交付する。
(保険税控除)
第12条 市長は、保険税控除の対象となる世帯主に対し、法第63条の2第3項及び施行規則第32条の5の規定によりあらかじめ保険税控除をする旨を通知し、保険税控除を行う。
(措置の解除)
第13条 市長は、短期被保険者証又は資格証明書が交付されている世帯主が法第9条第7項の規定又は第5条各号のいずれかに該当すると認められる場合は、当該世帯主に対し、当該措置を解除し、被保険者証を交付する。
(適用除外の届出)
第14条 資格証明書を交付されている世帯主は、施行規則第5条の8第2項及び第5条の9第2項の規定により、第5条各号のいずれかに該当した場合はその旨を直ちに、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、短期被保険者証を交付されている世帯主について準用する。
3 前2項の規定による届出は、施行規則第5条の8第3項及び第5条の9第3項の規定により、当該届出に係る事由を確認できる書類を添付しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成21年6月3日から施行する。