○小平市農業委員会後援名義等使用承認事務要綱

平成17年6月3日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市農業委員会名による後援又は協賛の名義の使用(以下「名義使用」という。)の承認に関し、必要な事項を定めることにより、厳格かつ適正な事務執行を図ることを目的とする。

(承認基準)

第2条 名義使用の承認は、次に定める基準によるものとする。

(1) 主催者についての承認基準

 官公庁及びこれに準ずる団体

 学校及び学校の連合体

 公益法人及びこれに準ずる団体

 民間の企業又は団体

 その他特に小平市農業委員会会長(以下「会長」という。)が認めるもの

(2) 事業内容についての承認基準

事業内容が、小平市農業委員会(以下「委員会」という。)の施策の推進に寄与するものであり、広く市民を対象とするものであること。ただし、次のいずれかに該当するときは、承認しないものとする。

 事業が公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれがあるものであるとき。

 事業が宗教的若しくは政治的活動を目的とするもの又は事業の主催者から判断してそのおそれがあるものであるとき。

 事業が私的な利益を目的としているとき。

(3) その他の審査基準

 主催者の存在が明確であること。

 主催者に十分な事業遂行能力があると判断されるものであること。

 役員その他事業関係者が信用し得る者であること。

 講習会等にあっては、その講師が事業目的に真に適格な者であること。

 開催又は開設の場所の公衆衛生及び災害防止について、十分な設備を備え、及び措置が講じられていること。

 過去に名義使用の承認をしたもので、承認の条件を履行しなかったものには、新たな承認をしないこと。同一団体とみなされるものが、形式的にその名称を変えている場合も同様であること。

(申請)

第3条 名義使用の承認を受けようとするものは、小平市農業委員会後援名義等使用承認申請書(別記様式第1号)により会長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、名義使用開始の日の30日前までに行わなければならない。ただし、会長が認める場合は、この限りでない。

(承認又は不承認の決定等)

第4条 会長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、後援名義等使用承認基準調査表(別記様式第2号)により調査を行い、事業の内容、効果等を十分審査する。

2 会長は、前項の規定による審査の結果に基づき、承認又は不承認の決定を行い、承認の場合は後援名義等使用について(承認)(別記様式第3号)により、不承認の場合は後援名義等使用承認申請に対する回答について(別記様式第4号)により、それぞれ当該申請をしたものに通知するものとする。

(承認の条件)

第5条 前条第2項の規定により名義使用の承認の決定を行う場合は、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 名義使用の承認期間は、その承認の日から当該事業終了の日までとし、長期にわたるものは原則として3月を限度とすること。

(2) 名義使用の承認をした後、事業計画に変更があった場合、直ちに改めて、第3条第1項の規定による申請を行うこと。

(3) 事業終了後は、その結果について後援・協賛事業終了報告書(別記様式第5号)を提出すること。

(4) 委員会は、経費を一切負担しないこと。

(承認又は不承認の報告)

第6条 会長は、第4条第2項の承認又は不承認の決定の結果を、直近の農業委員会総会で報告するものとする。

(取消し及び警告)

第7条 会長は、名義使用の承認をした事業の内容等に承認基準に違反する事実のあることが明らかとなったときは、当該承認を取り消すとともに、その旨を当該事業の主催者に対し、後援名義等使用承認の取消しについて(別記様式第6号)により通知するものとする。

2 名義の無断使用の場合は、当該無断使用を行ったものに対し、名義の無断使用について(警告)(別記様式第7号)により警告を行うほか、必要な措置をとるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

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小平市農業委員会後援名義等使用承認事務要綱

平成17年6月3日 事務執行規程

(令和5年6月1日施行)