○小平市産業まつり(農業部門)補助金交付要綱
昭和54年11月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市産業まつり農業部門運営委員会が実施する産業まつり(農業部門)に対し補助金を交付し、市内特産の農産物及び畜産物を広く市民に紹介するとともに、農業経営者等の生産意欲の高揚を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象は、産業まつり(農業部門)に要する設営費、広告宣伝費及び事務費とする。
(補助金額)
第4条 補助金の交付額は、毎年度予算の定める範囲内とする。
(施行期日)
この要綱は、平成25年4月4日から施行する。