○小平市地域と歩む農業推進事業費補助金交付要綱
平成17年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、東京むさし農業協同組合(以下「組合」という。)、営農集団、一般社団法人こだいら観光まちづくり協会(以下「協会」という。)及び市民グループが行う地域と農業が共生していくための事業に要する経費に対して市が補助金を交付することにより、市民とのふれあいを目指す豊かで快適な暮らしを支える地産地消型農業経営の実現に資することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において「営農集団」とは、小平市の区域内(以下この条及び別表において「市内」という。)の農業者が組織する団体をいい、法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約を有するものをいう。
2 この要綱において「市民グループ」とは、地産地消の推進等により市内の農家の農業経営の安定に寄与するため、自ら企画した都市農業支援計画(以下この条において「支援計画」という。)を実施する5人以上の市民で構成される団体であって、引き続き1年以上支援計画に係る活動をすることが見込まれるものをいう。
3 この要綱において「援農ボランティア」とは、公益財団法人東京都農林水産振興財団又は組合が行う援農ボランティア養成講座の受講を修了した者をいう。
4 この要綱において「推進事業」とは、組合、営農集団及び協会が実施する次に掲げる事業並びに組合及び市民グループが実施する農家支援事業をいう。
(1) ふれあい農業推進事業
(2) 地産地消推進事業
(3) その他市長が地域と歩む農業推進のために必要と認める事業
5 この要綱において「ふれあい農業推進事業」とは、農業者と市民とのふれあいを推進する事業をいう。
6 この要綱において「地産地消推進事業」とは、市内産農産物の地域内での消費を推進する事業をいう。
7 この要綱において「農家支援事業」とは、市内で行われる次に掲げる事業をいう。
(1) 市民グループが支援計画を実施するための事業
(2) 組合が行う次に掲げる事業
ア 援農ボランティアを養成するための事業
イ 援農ボランティアが行う農作業を支援するための事業
(補助対象団体)
第4条 この補助金は、組合、営農集団、協会及び市民グループに対して交付する。
(1) 第3条第4項各号に掲げる事業のうち、前年度以前に同一の事業内容を実施していないもの 補助対象経費の合計額に相当する額
(4) 農家支援事業 補助対象経費の合計額に相当する額
2 前項第2号に掲げる事業に補助金を交付するときは、1つの事業につき1回限りとし、複数の団体に補助はしない。
(書類の様式)
第7条 この補助金に係る書類の様式は、次に定めるとおりとする。
(1) 小平市地域と歩む農業推進事業費補助金交付申請書 別記様式第1号
(2) 小平市地域と歩む農業推進事業費補助金交付決定通知書 別記様式第2号
(3) 小平市地域と歩む農業推進事業変更承認申請書 別記様式第3号
(4) 小平市地域と歩む農業推進事業実績報告書 別記様式第4号
(5) 小平市地域と歩む農業推進事業費補助金の額の確定通知書 別記様式第5号
(6) 小平市地域と歩む農業推進事業費補助金交付決定取消通知書 別記様式第6号
(7) 小平市地域と歩む農業推進事業費補助金返還命令書 別記様式第7号
(施行期日等)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第5条関係)
事業区分 | 対象となる経費 |
ふれあい農業推進事業 | 1 消費者交流会、農業体験会、即売会等市民と地域農業とのふれあいを中心とするイベントの実施経費 |
地産地消推進事業 | 1 地産地消を推進するための出荷資材、販売資材、農業マップ等の購入・作成経費 2 学校給食、地元商店街等と連携した地産地消を推進するための事業に必要な経費 |
農家支援事業 | 1 農業用消耗品等の購入に要する経費 2 通信等に要する経費 3 援農ボランティアの活動に係る損害保険料 4 ポスター、看板、チラシ、ホームページ等の作成に要する経費 5 その他市長が必要と認める経費 |
その他市長が地域と歩む農業推進のために必要と認める事業 | 上記事業のほか、地域と歩む農業推進のために農業者の創意工夫に基づく先駆的かつ意欲的な取組で、その効果が期待できると認められる事業に係る経費 |