○小平市農業体験ファーム(体験農園)整備費補助金交付要綱

平成19年2月5日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、農業体験ファーム(体験農園)を整備する農業者(以下「農園主」という。)に対して市が補助金を交付することにより、市民の農業体験の場の確保を図り、もって農業に対する市民の理解を深めるとともに良好な農地を保全し、農業振興に寄与することを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。第7条において「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において「農業体験ファーム(体験農園)」とは、農園主の指導により、種まき又は定植から収穫まで一貫した農作業を体験できる農地をいう。

(補助対象者)

第4条 この補助金は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、次に掲げる要件を満たす農地に農業体験ファーム(体験農園)(本条、次条及び別表において「体験ファーム」という。)を整備する者に対して交付する。ただし、市長は、特別に認める場合は、第2号(面積に係る部分に限る。)及び第5号に掲げる要件を、必要な範囲内で緩和することができる。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他関係法令上、体験ファームとして利用することに支障がないこと。

(2) 生産緑地に指定されており、面積が10アール以上あること。

(3) 体験ファームを整備した場合に、これを利用する者が近隣で相当数見込めること。

(4) 十分な日照、排水等が確保されていること。

(5) 公道に接していること。

2 この補助金の交付を受けようとする農園主は、次に掲げる方法により体験ファームを運営しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 体験ファームを運営する期間は、施設及び資機材の整備後、5年以上とすること。

(2) 体験ファームを利用する者(以下「利用者」という。)は、市内に住所を有している者のなかから公募すること。

(3) 1区画の面積をおおむね30平方メートルとすること。

(4) 区画ごとに利用者と体験ファームの利用に関する契約を締結すること。

(5) 前号の契約の期間は1年以内とすること。ただし、更新を妨げない。

(補助対象経費)

第5条 この補助金は、体験ファームの整備に要する経費のうち、別表に掲げる施設及び資機材の整備に要するものについて補助する。

(補助金額等)

第6条 この補助金の額は、前条に規定する経費の2分の1以内の額とし、毎年度予算で定める範囲内で交付する。

(書類の様式)

第7条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 規則第5条第1項の交付申請書 小平市農業体験ファーム(体験農園)整備費補助金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 規則第5条第2項の予算書抄本 収支予算書(別記様式第2号)

(3) 規則第6条第2項の交付決定通知書 小平市農業体験ファーム(体験農園)整備費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)

(4) 規則第9条第1項の変更承認申請書 小平市農業体験ファーム(体験農園)整備費補助金変更交付申請書(別記様式第4号)

(5) 規則第11条の補助事業実績報告書 小平市農業体験ファーム(体験農園)整備実績報告書(別記様式第5号)

(6) 規則第12条の確定通知書 小平市農業体験ファーム(体験農園)整備費補助金額確定通知書(別記様式第6号)

(7) 規則第13条の交付決定取消通知書 小平市農業体験ファーム(体験農園)整備費補助金交付決定取消通知書(別記様式第7号)

(8) 規則第14条第1項の返還命令書 小平市農業体験ファーム(体験農園)整備費補助金返還命令書(別記様式第8号)

(施行期日)

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設関係

1 区画割等

2 水道施設

3 トイレ

4 休憩施設

5 その他市長が必要と認める設備

資機材関係

1 利用者が使用する農具類

2 看板等

3 その他市長が必要と認める資機材

注 施設のうち3から5までに掲げるものは、いずれも体験ファームの近傍に位置するものとする。

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小平市農業体験ファーム(体験農園)整備費補助金交付要綱

平成19年2月5日 事務執行規程

(令和4年8月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成19年2月5日 事務執行規程
平成24年7月5日 事務執行規程
令和2年4月1日 事務執行規程
令和4年8月1日 事務執行規程