○小平市農業経営基盤強化資金利子補給要綱

平成10年1月26日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達。以下「基本要綱」という。)第1の2の(1)に規定する農業経営基盤強化資金(以下「本資金」という。)の融資を受けた農業者に対し、利子補給をすることにより、効率的・安定的な経営体の育成に資することを目的とする。

(通則)

第2条 この利子補給金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 「農業者」とは、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付6農第665号農林水産事務次官依命通達。以下「実施要綱」という。)第2の1に規定する貸付対象者をいう。

(2) 「融資機関」とは、株式会社日本政策金融公庫又はその受託金融機関(転貸方式の場合には、農業協同組合又は信用農業協同組合連合会)をいう。

(3) 「推進会議」とは、特別融資制度推進会議設置要綱(平成6年6月29日付6農A第665号農林水産事務次官依命通達)に基づく小平市特別融資制度推進会議をいう。

(4) 「農業経営改善計画」とは、基本要綱第2に掲げるものをいう。

(利子補給)

第4条 市長は、農業者が、別表1に定める使途のため、融資機関から貸付けを受けた本資金について、別表2に定める利子補給率により利子補給金を交付する。

(利子補給承認申請)

第5条 農業者が、前条に係る利子補給金の給付を受けようとするときは、推進会議において、基本要綱第3の1に規定する資金利用計画の認定を受けたのち、利子補給承認申請書(別記様式第1号)を融資機関を経由して市長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、その諾否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の決定をしたときは、利子補給承認(不承認)(別記様式第2号)を農業者に交付するものとする。

(利子補給の変更申請)

第7条 農業者は、第5条の規定による申請の内容に変更が生じたときは、利子補給変更承認申請書(別記様式第3号)を融資機関を経由して、市長に提出しなければならない。

(利子補給の変更承認)

第8条 市長は、前条の規定による変更申請があったときは、内容を審査し、その諾否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の決定をしたときは利子補給変更承認(不承認)(別記様式第4号)を農業者に交付するものとする。

(貸付の実行報告)

第9条 融資機関は、第6条の規定により利子補給の承認を受けた農業者(以下「利子補給対象者」という。)に本資金の貸付けを行ったときは、速やかに、貸付実行報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(事業完了報告)

第10条 利子補給対象者は、利子補給対象事業が完了したときは、完了が確認できる書面を融資機関を経由して、市長に提出しなければならない。

(利子補給金の額)

第11条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間に融資機関に支払った約定利子の計算基礎となる借入金平均残高(約定利子を約定利率で除した額をいう。ただし、延滞となっている額を除く。)を利子補給対象額とし、別表2に定める利子補給率を乗じて得た額とする。

(利子補給金の交付申請)

第12条 利子補給対象者は、毎年1月31日までに利子補給金交付申請書(別記様式第6号)に利子補給金計算書(別記様式第7号)を添えて、融資機関を経由して市長に提出しなければならない。

2 利子補給対象者は、利子補給金の交付申請及び受領に関する一切の権限を融資機関に委任することができる。

3 前項により委任を受けた融資機関は、利子補給金交付申請書(別記様式第8号)、利子補給金計算書(別記様式第9号)及び委任状を添えて、市長に提出するものとする。

(利子補給金の交付決定)

第13条 市長は、前条による利子補給金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利子補給対象者又は委任を受けた融資機関に対し、利子補給金交付決定通知書(別記様式第10号)を交付するものとする。

2 市長は、交付申請を受けた日から30日以内に交付申請者に利子補給金を支払うものとする。

3 委任を受けた融資機関は、第1項の利子補給金の交付を受けたときは、遅滞なく、利子補給対象者に交付しなければならない。

(利子補給金の打切り等)

第14条 市長は、利子補給対象者が次のいずれかに該当することとなったときは、利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 本資金を貸付目的以外に使用したとき。

(2) 本資金により取得した財産を貸付目的以外に使用し、譲渡し、若しくは交換したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(状況調査等)

第15条 市長は、利子補給金の交付について、必要があると認めるときは、利子助成対象者及び融資機関に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。

(施行期日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

資金の種類

資金の使途

償還期間

(据置期間)

農業経営基盤強化資金

農業経営改善計画の達成に必要な次に掲げる資金

・農地等の取得

・農地等の改良等

・農業経営用施設・機械等の改良、造成、取得

・農産物の加工処理・流通販売施設・観光農業施設等の改良、造成、取得

・借地権、機械等の利用権その他の無形固定資産の取得等

・家畜・果樹の導入、農地賃借料の支払いその他農業経営の改善を図るために必要な長期資金

・負債の整理その他農業経営の改善の前提としての経営の安定に必要な長期資金

25年以内

(据置期間10年を含む。)

別表2(第4条関係)

資金の種類

国の定める実質金利

市の利子補給率

農業経営基盤強化資金

1.8%

0.285%

2.0%

0.25%

2.5%

0.165%

3.0%

0.085%

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小平市農業経営基盤強化資金利子補給要綱

平成10年1月26日 事務執行規程

(令和5年4月1日施行)