○小平市特別融資制度推進会議設置要綱

平成8年9月1日

事務執行規程

(設置及び趣旨)

第1条 この要綱は、特別融資制度推進会議設置要綱(13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)に基づき、小平市における次項に掲げる農業関係資金(以下「資金」という。)の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等について必要な事項を定めるものとする。

2 資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 農業近代化資金(認定農業者に対する貸付けに係る経営改善資金計画の認定)

(4) その他推進会議が必要と認める資金

(協議等事項)

第2条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。

(1) 資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 資金の貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、次に掲げる機関又は団体をもって構成する。

(1) 小平市

(2) 小平市農業委員会

(3) 東京むさし農業協同組合

(4) 東京都

(5) 東京都中央農業改良普及センター

(6) 株式会社日本政策金融公庫東京支店

(7) 東京都信用農業協同組合連合会

(8) 東京都農業信用基金協会

(9) 農林中央金庫本店

(10) その他推進会議が必要と認める機関又は団体

(会長等)

第4条 推進会議に、会長を置く。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は推進会議を招集し、会議を主宰する。

4 推進会議の事務局を地域振興部産業振興課に置く。

(協議等)

第5条 推進会議は、次項に規定する場合を除き、第2条第1号に規定する事項に係る協議等を融資機関(当該協議等の対象となる資金の借入申込案件が農業信用基金協会による保証であり、かつ、借入希望者が当該保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任するものとする。

2 推進会議は、資金の借入申込希望額が2,500万円(法人にあっては5,000万円)を超える場合は、次の方法により、慎重な審議を行うものとする。ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合は、この限りでない。

(1) 事務局は、融資機関に対して文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下同じ。)の持ち回り方式により処理するものとする。

(2) 事務局は、利子助成等を行う東京都並びに利子助成団体(農林水産省が実施する農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業の実施主体として農林水産省経営局長が公募により選定した団体をいう。以下同じ。)その他直接関係を有する構成機関及び団体に対し、迅速に文書を送付するものとする。

第6条 前条の規定にかかわらず、推進会議は、利子助成等を行う東京都又は小平市が要請した場合は、会議形式の協議等を行うものとする。この場合において、当該協議等に借入希望者を出席させることができる。

2 前項の規定による協議等を行うに当たっては、融資審査を行った融資機関が借入希望者の提出した経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努めるものとする。

(融資機関の報告)

第7条 第5条の規定により委任を受けた融資機関は、第2条第1号の認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、当該認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営改善計画を含む。)をいう。)の認定年月日及び認定番号、資金名、貸付実行予定額、貸付実行予定日、償還方法、年償還回数、償還期限、据置期間その他東京都、小平市及び利子助成団体が定めた利子助成等を行うために必要な事項を報告するものとする。

(関係機関及び団体への通知)

第8条 前条に規定する報告を受けた事務局は、東京都及び利子助成団体に対しそれぞれの利子助成等に必要な事項を通知するとともに、借入希望者に対して営農技術に関する指導を行う必要があると認める場合は、当該指導を実施する推進会議の構成機関及び団体に対し当該指導に関する事項を通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

小平市特別融資制度推進会議設置要綱

平成8年9月1日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成8年9月1日 事務執行規程
平成10年4月1日 事務執行規程
平成16年12月24日 事務執行規程
平成17年4月1日 事務執行規程
平成20年8月18日 事務執行規程
平成20年10月1日 事務執行規程
平成21年1月1日 事務執行規程
平成24年4月24日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程