○小平市中小企業等活性化推進事業補助金交付要綱

平成3年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内中小企業等の活性化を促進するとともに地域住民とのふれあいを目的として、中小企業団体等が実施する活性化事業に要する経費に対して交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この要綱において「中小企業団体等」とは、中小企業者が地域又は市内全域に組織した次に掲げるものをいう。

(1) 商業の振興を目的として組織された団体で、その構成員の2分の1以上が小売業、サービス業又は卸売業を営んでいる商店会団体及びその連合団体

(2) 商工業の振興を目的とした団体で、構成員は同業種又は異業種5人以上で組織された団体

(3) 商工業者の人材育成を目的とした同業種5人以上の団体で、構成員の3分の2以上が若手経営者及び後継者で組織された団体

(4) 地域産業の活性化研究を目的とした5人以上で組織された団体

2 この要綱において「活性化事業」とは、中小企業団体等が実施する次に掲げる事業をいい、その具体的基準は、小平市中小企業等活性化推進事業実施基準による。

(1) 地域住民と一体となったイベント事業(次号及び第3号に掲げる事業を除く。)

(2) 食品産業の振興を目的としたイベント事業(次号に掲げる事業を除く。)

(3) グルメコンテスト事業

(4) 商工業の振興を目的とした人材の育成事業

(5) 商工業の活性化研究の事業

(6) 商店街の活性化の事業(魅力ある商店街支援事業)

(補助対象)

第4条 この補助金は、前条第2項に掲げる事業を実施した中小企業団体等に対して交付するものとし、補助対象となる経費の範囲は、次に定めるところによる。ただし、小平市商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱(平成21年4月1日制定)に基づく補助金その他の補助金等の交付を受けるものについては、補助対象としない。

(1) 地域住民と一体となったイベント事業(物販を目的としたイベント(歳末、中元等)を除く。)に係る経費(次号及び第3号に掲げる経費を除く。)

(2) 食品産業の振興を目的としたイベント事業に係る経費(次号に掲げる経費を除く。)

(3) グルメコンテスト事業に係る経費

(4) 人材の育成及び活性化研究事業に係る経費

(5) 商店街の活性化の事業に係る経費で、施設整備、計画策定、各種調査、各種システムの開発・導入等の費用及び販売促進費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内で、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める額を限度とする。

(1) 前条第1号の事業(イベント助成事業) 補助対象経費の4分の3の額。ただし、1団体当たり30万円を限度とする。

(2) 前条第2号の事業(食品産業イベント事業) 補助対象経費の4分の3の額。ただし、1団体当たり100万円を限度とする。

(3) 前条第3号の事業(グルメコンテスト事業) 補助対象経費に相当する額。ただし、1団体当たり200万円を限度とする。

(4) 前条第4号の事業(人材育成事業) 補助対象経費の4分の3の額。ただし、1団体当たり30万円を限度とする。

(5) 前条第4号の事業(活性化研究事業) 補助対象経費の4分の3の額。ただし、1団体当たり30万円を限度とする。

(6) 前条第5号の事業(商店街活性化事業) 補助対象経費の3分の2の額。ただし、1団体当たり100万円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする中小企業団体等は、小平市中小企業等活性化推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行うものとする。

2 前項の規定による審査等の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、小平市中小企業等活性化推進事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(計画変更の承認)

第8条 前条の規定による通知を受けた中小企業団体等(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく小平市中小企業等活性化推進事業(変更・中止・廃止)承認申請書(別記様式第3号)により市長に申請をし、小平市中小企業等活性化推進事業(変更・中止・廃止)承認書(別記様式第4号)による承認を受けなければならない。

(1) 補助事業等の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき。

(2) 補助事業等の中止又は廃止をしようとするとき。

2 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に実施できないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、遅滞なくその原因及びこれに対する措置を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 市長は、第1項の規定により申請書の提出があった場合又は前項の規定による報告があった場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、原則として補助事業者が補助事業等を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業等を完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、小平市中小企業等活性化推進事業実績報告書(別記様式第5号)に関係書類を添えて、市長に報告をしなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の報告を受けた場合において、その内容を審査し、交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、小平市中小企業等活性化推進事業補助金の額の確定通知書(別記様式第6号)により当該報告をした補助事業者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

小平市中小企業等活性化推進事業補助金交付要綱

平成3年4月1日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成3年4月1日 事務執行規程
平成4年4月1日 事務執行規程
平成6年7月1日 事務執行規程
平成8年7月1日 事務執行規程
平成10年6月1日 事務執行規程
平成11年4月1日 事務執行規程
平成12年12月1日 事務執行規程
平成14年4月1日 事務執行規程
平成15年4月1日 事務執行規程
平成16年4月1日 事務執行規程
平成17年4月1日 事務執行規程
平成18年4月1日 事務執行規程
平成21年4月1日 事務執行規程
平成25年4月1日 事務執行規程
平成25年6月21日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成31年4月1日 事務執行規程
令和4年4月1日 事務執行規程