○小平市大規模小売店舗及び中規模小売店舗の立地に関する検討委員会設置要綱
平成12年6月1日
事務執行規程
(設置)
第1条 小平市における大規模小売店舗及び中規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に関する検討を行うため、小平市大規模小売店舗及び中規模小売店舗の立地に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第8条第1項の意見に関すること。
(2) 法第9条第1項の意見に関すること。
(3) 小平市中規模小売店舗の立地に係る生活環境の保持に関する要綱の規定に基づく届出及び報告の内容に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、大規模小売店舗及び中規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に関する重要な事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、別表に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は地域振興部長、副委員長は地域振興部産業振興課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、原則として東京都大規模小売店舗立地法の運用に関する要綱第8条若しくは第12条第2項の規定による通知があったとき、又は小平市中規模小売店舗の立地に係る生活環境の保持に関する要綱第3条第1項若しくは第4項の規定による届出若しくは同要綱第4条第2項の規定による報告の内容及び対応策を検討する必要が生じたときに開催する。ただし、委員長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者から意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、地域振興部産業振興課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱で定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
小平市大規模小売店舗及び中規模小売店舗の立地に関する検討委員会委員
役職 | 職務名 |
委員長 | 地域振興部長 |
副委員長 | 地域振興部産業振興課長 |
委員 | 企画政策部政策課長 |
委員 | 環境部環境政策課長 |
委員 | 環境部資源循環課長 |
委員 | 都市開発部都市計画課長 |
委員 | 都市開発部道路課長 |
委員 | 都市開発部交通対策課長 |
委員 | 教育部学務課長 |