○小平市中規模小売店舗の立地に係る生活環境の保持に関する要綱

平成12年12月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市における中規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、中規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「店舗面積」とは、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)を行うための店舗の用に供される床面積をいう。

2 この要綱において「中規模小売店舗」とは、一の建物(次に掲げる建物を含む。)であって、その建物内の店舗面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のものをいう。

(1) 屋根、柱又は壁を共通にする建物

(2) 通路によって接続され、機能が一体となっている2以上の建物

(3) 一の建物(前2号に掲げるものを含む。)とその附属建物を合わせたもの

(中規模小売店舗の新設等に関する届出)

第3条 中規模小売店舗の新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより中規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。)をする者(小売業を行うための店舗以外の用に供し、又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるときはその者を除くものとし、小売業を行うための店舗の用に供し、又は供させるためその建物の一部を新設する者又は設置している者があるときはその者を含む。以下同じ。)は、中規模小売店舗の新設届出書(別記様式第1号)により、中規模小売店舗の新設をする日の5月前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。この場合において、その者が2人以上であるときは、これらの者の全部又は一部が共同して同項の規定による届出をすることができる。

(1) 中規模小売店舗の名称及び所在地

(2) 中規模小売店舗を設置する者及び当該中規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(3) 中規模小売店舗の新設をする日

(4) 中規模小売店舗内の店舗面積の合計

(5) 中規模小売店舗内において営業を行う小売業の種類

(6) 中規模小売店舗の施設の配置に関する事項であって、次に掲げるもの

 駐車場の位置及び収容台数

 駐輪場の位置及び収容台数

 荷さばき施設の位置及び床面積

 廃棄物の保管施設の位置及び保管容量

(7) 中規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって、次に掲げるもの

 小売店舗の開店時刻及び閉店時刻

 駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

2 前項の規定による届出には、別表に掲げる書類を添付しなければならない。

3 第1項の規定による届出があった中規模小売店舗について、当該届出に係る同項第1号又は第2号に掲げる事項の変更があったときは、当該中規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、中規模小売店舗変更届出書(別記様式第2号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

4 第1項の規定による届出があった中規模小売店舗について、当該中規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、当該届出に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項の変更があるときは当該変更をする日の5月前までに、同項第7号に掲げる事項の変更があるときはあらかじめ、それぞれ中規模小売店舗変更届出書により、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長が軽微な変更であると認めるときは、この限りでない。

(説明会の開催等)

第4条 前条第1項又は第4項の規定による届出をした者は、当該届出をした日から2月以内に、当該届出に係る中規模小売店舗の近隣住民(当該中規模小売店舗の敷地からの距離が100メートルの区域内(以下「特定区域」という。)に住所、事務所若しくは事業所を有し、特定区域に存する事務所若しくは事業所に勤務し、又は特定区域に存する学校に在学する者をいう。)に当該届出の内容を周知させるための説明会(以下「説明会」という。)を開催し、当該近隣住民の十分な理解を得られるよう努めなければならない。

2 前項の規定により説明会を開催した者は、中規模小売店舗説明会報告書(別記様式第3号)により、当該説明会の開催後速やかに市長に報告しなければならない。

(協議)

第5条 市長は、第3条第1項又は第4項の規定による届出及び前条第2項の規定による報告の内容が、当該届出及び報告に係る中規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であるものと認めるときは、当該事態の改善又は是正について、当該届出をした者と協議するものとする。

(設置者の責務)

第6条 第3条第1項又は第4項の規定による届出をした者は、その届け出たところにより、その中規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮をして当該中規模小売店舗を維持し、及び運営しなければならない。

2 中規模小売店舗において事業活動を行う小売業者は、前項の規定による届出に係る事項の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。

(庁内連絡会議の設置)

第7条 市長は、別に定めるところにより検討委員会を設置し、中規模小売店舗の立地に関する事項を検討させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成13年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 法人にあっては、その登記簿の謄本。個人にあってはその住民票の写し

2 主として販売する物品の種類を記載した書類

3 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面

4 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項を記載した書類

5 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法を記載した書類

6 荷さばき施設において商品の搬入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯を記載した書類

7 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面

8 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼動時間帯及び位置を示す図面

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小平市中規模小売店舗の立地に係る生活環境の保持に関する要綱

平成12年12月1日 事務執行規程

(平成13年7月1日施行)