○小平市グリーンロード推進協議会補助金交付要綱

平成10年4月5日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市グリーンロード推進協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に対し、補助金を交付することにより、産業及び観光の振興と地域の活性化を図り豊かで活力のあるまちづくりを推進することを目的とする。

(通則)

第2条 補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象)

第3条 補助金は、次に掲げる協議会が行う事業に対し交付するものとする。

(1) 魅力あるまちづくりの推進に関する事業

(2) 自然にかかわるボランティア活動の育成に関する事業

(3) 関係行政機関、諸団体との連絡調整に関する事業

(4) 観光資源の発掘、パンフレットの発行及びPRに関する事業

(5) その他協議会が行う目的達成に必要な事業

(補助対象経費)

第4条 補助金は、前条に定める事業に要する経費のうち、次に定めるものの全部又は一部とする。

(1) 講師謝礼、広告料、保険料金及び会場使用料

(2) 消耗品費、印刷製本費、通信・運搬費、交通費及び備品購入費

(3) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内とする。

(交付申請)

第6条 協議会は、この補助金の交付を受けようとするときは、市長に対し毎会計年度当初に申請しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容等を審査し、補助金を交付するのが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、協議会にその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第8条 協議会は、補助金の交付決定となった事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び通知)

第9条 市長は、前条に定める補助事業実績報告書の提出を受けた場合は、当該書類の審査を行い、補助金の交付決定の内容と適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を決定し協議会に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、協議会が補助金を他の用途に使用したとき、又は交付内容若しくはこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(施行期日)

この要綱は、平成10年4月5日から適用する。

小平市グリーンロード推進協議会補助金交付要綱

平成10年4月5日 事務執行規程

(平成10年4月5日施行)