○小平市市民活動支援公募事業補助金交付要綱

平成18年5月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、市民活動団体(以下「団体」という。)が自ら企画実施する公益的な事業に要する経費の一部を市が補助することにより、市民活動の活性化及び市民の創意による地域の実情に即した公共的なサービスの充実を図り、もって市と市民の協働の基盤づくりを推進することを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 団体が、自ら企画し、かつ、実施するものであること。

(2) 公益の増進に寄与するものであること。

(3) 市内で実施されるものであること。

(4) 営利を目的とするものでないこと。

(5) 当該事業の実施について国、他の地方公共団体等から補助を受けていないこと。

(6) 当該事業の実施計画(事業効果を含む。)及び収支計画が明確であること。

(7) 当該事業が当該年度内に完了するものであること。

(補助対象団体)

第4条 補助の対象となる団体は、次に掲げる要件(自主的な運営を行っている期間が3年未満の団体であると申し出たもの(以下「立ち上げ団体」という。)のうち当該期間が1年未満であるもの及び市内で活動を行っている大学の学生等を中心に構成された団体(以下「学生団体」という。)のうち当該期間が1年未満であるものにあっては、第1号及び第5号に掲げる要件を除く。)の全てを満たすものとする。

(1) 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)その他の非営利活動を行う団体(法人格のない団体を含む。)であって自主的な運営を引き続き1年以上行っていること。

(2) 公益的活動を行っていること。

(3) 市内に主たる事務所又は活動の拠点を置き、かつ、市内を主な活動範囲としていること。

(4) 定款、規約、会則等を有していること。

(5) 会計処理(予算及び決算を含む。)を引き続き1年以上適正に行っていること。

(6) 5人以上で構成されていること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体に該当するものは、補助の対象としない。

(1) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体

(4) 既に市から他の制度により補助対象事業その他の事業について補助を受けている団体

(5) 総収入額に対する補助金(国、市、他の地方公共団体等から交付される団体の運営費への補助金(寄附金を除く。)をいう。)の割合が3分の1を超えている団体

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象事業の実施に要する当該年度の費用(第3号に掲げる団体にあっては、当該費用に2分の1を乗じて得た額(1円未満は切り捨てる。))次の各号に掲げる団体の区分に応じ、当該各号に定める額とを比較していずれか少ない方の額とする。

(1) 立ち上げ団体 10万円

(2) 学生団体 5万円

(3) 前2号に掲げる団体以外の団体 30万円

2 前項の補助対象事業の実施に要する費用には、当該団体の運営費その他の当該補助対象事業に直接関係しない費用を算入してはならない。

(補助の期間)

第6条 補助対象事業に対する補助の期間は、単年度とする。

(補助対象事業の公募)

第7条 市長は、補助対象事業を期間を定めて公募するものとする。

2 市長は、前項の規定による公募に当たり、募集要項を定め、これを公表するものとする。

3 前項の募集要項(以下「募集要項」という。)には、補助対象事業の選考基準を明記するものとする。

(応募方法)

第8条 前条第1項の規定による公募に応募しようとする団体は、次に掲げる書類に必要事項を記載し、募集要項に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 小平市市民活動支援公募事業応募団体概要書(別記様式第1号)

(2) 小平市市民活動支援公募事業企画書(別記様式第2号)

(3) 小平市市民活動支援公募事業収支計画書(別記様式第3号)

(4) その他募集要項に定める書類

(選考審査)

第9条 市長は、補助対象事業を選考するため、小平市協働事業選考審査会設置要綱(平成30年5月21日制定)第1条の規定により設置された小平市協働事業選考審査会に審査を依頼するものとする。

(決定の通知)

第10条 市長は、前条の審査の結果に基づき、当該事業を補助対象事業とするか否かを決定し、その結果を速やかに当該団体に小平市市民活動支援公募事業選考審査結果通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の申請及び交付)

第11条 前条の規定により補助対象事業とする旨の通知を受けた団体は、規則第5条第1項の規定により別に定める日までに補助金の交付を市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、規則第5条第1項に規定する申請書に第8条第3号に規定する事業収支計画書及び同条第4号のその他の募集要項に定める書類を添付することをもって、規則第5条第2項に規定する予算書抄本の添付に代えることができる。

3 規則第6条第2項の規定による交付決定通知を受けた団体は、小平市市民活動支援公募事業補助金支払請求書(別記様式第5号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

4 補助金の交付は、年1回とする。

(実績報告)

第12条 規則第11条に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 小平市市民活動支援公募事業実績報告書(別記様式第6号)

(2) 小平市市民活動支援公募事業収支決算書(別記様式第7号)

(3) 小平市市民活動支援公募事業自己評価書(別記様式第8号)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成30年5月21日から施行する。

2 この要綱は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際現にこの補助金の交付の決定を受けている団体については、第12条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

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小平市市民活動支援公募事業補助金交付要綱

平成18年5月1日 事務執行規程

(平成30年5月21日施行)

体系情報
事務執行規程集/第8編 産業経済/第3章 地域文化
沿革情報
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