○小平市民まつり実行委員会補助金交付要綱

昭和59年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市民まつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対して補助金を交付することにより、市民相互の連帯意識の高揚とふるさとづくりの推進を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象)

第3条 補助金は、実行委員会が行う事業に要する経費のうち、次に掲げるものの一部について交付する。

(1) 市民まつりに関する調査、研究に係る経費

(2) 市民まつりの実施、運営に係る経費

(3) 市民まつり協力団体、個人の表彰に係る経費

(4) 実行委員会の運営に係る経費

(5) その他市長が必要と認める経費

(補助金額)

第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める。

(施行期日)

この要綱は、昭和59年4月1日から適用する。

小平市民まつり実行委員会補助金交付要綱

昭和59年4月1日 事務執行規程

(昭和59年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第8編 産業経済/第3章 地域文化
沿革情報
昭和59年4月1日 事務執行規程