○小平市自治会等事務交付金交付要綱
昭和48年5月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、自治会、町内会及び市長が適当と認めた団体(以下「自治会等」という。)に対し、事務交付金(以下「交付金」という。)を交付し、市と自治会等の円滑な協力関係を推進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、自治会等とは、市内一定地域における住民が自主的かつ民主的に組織し、運営している団体で、その地域住民の親睦と相互扶助及び福祉向上を図るため、各種の公共性のある事業を行っている団体をいう。ただし、防犯灯等の管理のためにのみ組織されたものを除く。
(自治会等の登録)
第3条 交付金の交付を受けようとする自治会等は、市長にその名称、役員の氏名及び住所並びに会員氏名の届出をするものとする。
2 前項の届出に変更が生じたときは、遅滞なく変更届を提出しなければならない。
(交付の対象)
第4条 交付金は、毎年9月1日の交付基準日(以下「交付基準日」という。)に、市長に対して、結成届が提出されている自治会等を対象とする。
(交付金の算定基準)
第5条 交付金の額は、次の各号に定める基準により算出し、予算の範囲内で交付する。
(1) 自治会等につき、1世帯当たり100円の割合で算出した額。ただし、当該自治会等が10世帯に満たない場合は、1,000円とする。
(2) 前号の規定による算定の基礎は、交付基準日における当該自治会等に加入している世帯数による。
(交付申請の手続)
第6条 交付金の交付を受けようとする自治会等は、交付基準日における当該自治会等の世帯数に基づき、その旨を市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、9月から翌年1月までに行わなければならない。
2 前項の通知を受けた自治会等は、当該通知に基づく額の交付金の支払を市長に請求するものとする。
(交付金の支出)
第8条 市長は、前条第2項の規定による請求があったときは、速やかに交付金の支出を行うものとする。
(交付金の領収)
第9条 交付金を交付された自治会等は、市長に対し領収書を提出しなければならない。ただし、金融機関振込みの場合はこの限りでない。
(交付金の経理)
第10条 交付金は、自治会等の収入に繰り入れて使用しなければならない。
(交付の取消し及び返還)
第11条 次の各号の一に該当する場合は、市長は交付金の交付を取り消し、又は既に交付金が交付されているときは、期間を定めて、その全部又は一部の返還を自治会等に命ずることができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により交付金を受けようとしたとき、又は受けたとき。
(2) 交付金をその目的に反して使用したとき。
(3) その他、この要綱の規定に違反したとき。
(交付金に関する質問調査)
第12条 市長は交付金に関し必要と認めるときは、自治会等に対し、その世帯数、交付金の経理等について、関係書類を提出させ、質問調査をすることができる。
(施行期日)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。