○小平市自治会等防犯灯電気料及び維持管理費補助金交付要綱
昭和35年4月30日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、人及び車の夜間通行の安全を確保するとともに犯罪の防止を図るため防犯灯を設置した自治会、町内会、防犯灯管理組合その他市長が適当と認めた団体(以下「自治会等」という。)に対し、防犯灯の電気料及び維持管理費の補助金を交付することにより、安全・安心のまちづくりを進めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「防犯灯」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路上に、人及び車の夜間通行の安全確保を目的として設置された夜間照明灯並びにこれと同等の効果を有する夜間照明灯をいう。ただし、車両等の駐車の用のために設置されている夜間照明灯(駐車場灯)及び商店会等が主体となって維持管理している装飾灯を除く。
(補助対象)
第3条 この補助金は、次に掲げる要件を備えた防犯灯の電気料及び維持管理費を負担している自治会等に対して交付するものとする。
(1) 電気事業法(昭和37年法律第170号)第19条に基づく電気供給規程により、公衆用街路灯として認定されている防犯灯及びこれと同等と認められる防犯灯であること。
(2) 隣接する防犯灯との間隔が、おおむね30メートルであること。
(3) 補助金の交付を受けようとする年度の9月1日(以下「基準日」という。)において、東京電力株式会社との電気使用契約が締結されている防犯灯であること(維持管理費の場合に限る。)。
(補助金額)
第4条 補助金は、次に定めるところにより、予算の範囲内で交付する。
(1) 電気料 防犯灯の電気料の額のうち市長が実費相当額分として認めた額とする。
(2) 維持管理費 防犯灯の補修、点検、清掃等に要する経費とし、1基当たり年額200円を上限とする。実支出額がこれを下回るときは、その額とする。
(電気料に係る補助金の申請)
第5条 電気料に係る補助金の交付を受けようとする自治会等は、自治会等防犯灯電気料補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、東京電力株式会社発行の電気料金領収書の写し又はこれに代わるものを添えて、市長に申請しなければならない。
(維持管理費に係る補助金の申請)
第6条 維持管理費に係る補助金の交付を受けようとする自治会等は、自治会等防犯灯維持管理費補助金交付申請書(別記様式第3号)に必要事項を記入し、維持管理費の領収書の写し及び補助対象となる防犯灯の設置位置を示す図面を添えて、市長に申請しなければならない。
(補助金の交付時期)
第9条 補助金の交付は、前条の請求書の提出があった後、速やかに行うものとする。
(補助金の領収)
第10条 補助金の交付を受けた自治会等及び電気料管理組合(以下「補助対象団体」という。)は、市長に対し領収書を提出しなければならない。ただし、金融機関等への振込みにより交付を受けた場合は、この限りでない。
(補助金の経理)
第11条 補助対象団体は、補助金をその収入に繰り入れて使用しなければならない。
(補助金に関する調査)
第12条 市長は、この補助金に関し必要と認めるときは、補助対象団体に対し、関係書類を提出させ、調査をすることができる。
(補助金の取消し及び返還)
第13条 市長は、補助対象団体が虚偽若しくは不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び既に補助金が交付されているときは、期間を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第14条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。