○小平市消費生活展参加団体補助金交付要綱

昭和58年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、消費生活展に参加する市内の消費者団体(以下「参加団体」という。)に対して補助金を交付することにより、消費者団体の育成を行い、もって消費者意識の高揚と消費生活の向上を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において「消費生活展」とは、小平市消費者団体連絡会が主催する消費生活に関する展示会をいう。

(補助対象)

第4条 補助金は、消費生活展に要する経費のうち次の各号に掲げるものの全部又は一部について、参加団体に交付するものとする。

(1) 消費者啓発のための資料等の作成経費(研究費を含む。)

(2) 展示品及び展示に要する資材の購入経費

(3) 通信運搬費(自家用自動車に係る燃料費を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内で定める。

(施行期日)

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

小平市消費生活展参加団体補助金交付要綱

昭和58年4月1日 事務執行規程

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第8編 産業経済/第3章 地域文化
沿革情報
昭和58年4月1日 事務執行規程