○小平市地縁団体認可事務取扱要領

平成4年7月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2の規定に基づく地縁による団体(以下「地縁団体」という。)認可事務の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 認可を受けようとする地縁団体は、地縁団体認可申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して申請するものとする。

(1) 規約

(2) 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(認可を申請する旨を決定した総会の議事録の写しに当該総会の議長及び議事録作成者の署名したもの)

(3) 構成員の名簿(構成員全員の氏名及び住所を記載したもの)

(4) 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(総会に提出された年度事業報告書、収支決算書その他これらに類する当該団体の活動実績を示すもの)

(5) 申請者が代表者であることを証する書類(申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写しに当該総会の議長及び議事録作成者が署名したもの並びに申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書等の写しで申請者本人の署名のあるもの)

(審査)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、次の各号に掲げる内容に留意して審査するものとする。

(1) 目的 法第260条の2第2項第1号に定める「良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うこと」が目的である旨が定められていること。

(2) 名称

(3) 区域 法第260条の2第2項第2号に規定する「住民にとって客観的に明らかなもの」として定められていること。

(4) 主たる事務所の所在地 特段の制約はないので、代表者の自宅又は集会施設の所在地としてもよい。

(5) 構成員の資格に関する事項 区域に住所を有する個人がすべて構成員となり得ること及び正当な理由がない限り区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない旨が定められていること。

(6) 代表者に関する事項 代表者の選出方法、任期及び権限並びに代表者に委任する事項が定められていること。

(7) 会議に関する事項 通常総会及び臨時総会の招集方法、議決方法並びに議決事項が定められているもの。

(8) 資産に関する事項 資産の構成及び取得、処分、その他管理方法を定めるものであり、資産の構成のみならず経費の支出及び管理についても定められていること。

(認可の通知及び告示)

第4条 市長は、第2条の申請が法第260条の2第2項各号に掲げる要件に該当するときは地縁団体認可書(第2号様式)により認可し、申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 名称

(2) 規約に定める目的

(3) 区域

(4) 主たる事務所

(5) 代表者の氏名及び住所

(6) 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合はその氏名及び住所)

(7) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)

(8) 規約に解散の事由を定めたときはその事由

(9) 認可年月日

2 前項の告示を行ったときは、その告示事項を記載した地縁団体台帳(第3号様式)を作成するものとする。

(告示事項の変更)

第5条 法第260条の2第1項に規定する認可を受けた地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)は、前条第1項の告示内容に変更があったときは、地縁団体告示事項変更届(第4号様式)により告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 名称

(2) 区域

(3) 主たる事務所

(4) 代表者の氏名及び住所

(5) 告示した事項のうち変更があった事項及びその内容

(証明書の請求及び交付)

第6条 前2条の規定により告示した事項について、証明書の交付を受けようとする者は、地縁団体告示事項証明書交付請求書(第5号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、第4条第2項に規定する地縁団体台帳の写しの末尾に原本と相違ない旨を記載したものを証明書として交付するものとする。

(証明書の手数料)

第7条 前条に規定する証明書の交付手数料は無料とする。

(規約の変更認可)

第8条 認可地縁団体が規約の変更をしようとするときは、地縁団体規約変更認可申請書(第6号様式)に次に掲げる書類を添付して申請するものとする。

(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類

(2) 規約変更を総会で議決したことを証する書類(規約を変更する旨を決定した総会の議事録の写しに当該総会の議長及び議事録作成者の署名したもの)

2 第4条の規定は、規約の変更の認可に準用する。この場合において、同条第1項中「地縁団体認可書(第2号様式)」とあるのは、「地縁団体規約変更認可書(第7号様式)」と読み替えるものとする。

(認可の取消し)

第9条 市長は、法第260条の2第14項及び第260条の45第1項の規定による取消しを行ったときは、地縁団体認可取消通知書(第8号様式)により、認可地縁団体の代表者に通知するものとする。市長は、法第260条の2第14項及び第260条の45第1項の規定による取消しを行ったときは、地縁団体認可取消通知書(第8号様式)により、認可地縁団体の代表者に通知するものとする。

(認可地縁団体の解散)

第10条 認可地縁団体が法第260条の20の規定により解散したときは、当該認可地縁団体の代表者は、地縁団体解散届(第9号様式)により市長に届け出るものとする。

(解散した認可地縁団体の清算結了)

第11条 解散した認可地縁団体の清算が結了したときは、当該認可地縁団体の清算人(法第260条の24に規定する清算人をいう。)は、地縁団体清算結了届(第10号様式)により市長に届け出るものとする。

(認可地縁団体の合併)

第12条 合併しようとする各認可地縁団体は、合併認可申請書(第11号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 合併後存続する認可地縁団体又は合併により設立する認可地縁団体(第3号及び第4項において「合併後の認可地縁団体」という。)の規約

(2) 法第260条の39第3項の認可を申請することについて合併しようとする各認可地縁団体の総会で議決したことを証する書類

(3) 合併後の認可地縁団体の構成員の名簿

(4) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に行っていることを記載した書類

(5) 合併しようとする各認可地縁団体の規約

(6) 申請者が合併しようとする各認可地縁団体の代表者であることを証する書類

2 市長は、前項の規定による申請が法第260条の39第4項において読み替えて準用する法第260条の2第2項各号に掲げる要件に該当するときは、地縁団体合併認可書(第12号様式)により認可し、申請者に通知するものとする。

3 合併しようとする各認可地縁団体が共同で、法第260条の41第3項の規定による届出をしようとするときは、合併に係る債権者保護手続終了届出書(第13号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出るものとする。

(1) 法第260条の40第2項の規定による公告及び催告をしたことを証する書類

(2) 異議を述べた債権者があるときは、法第260条の41第2項の規定によりその債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書類

4 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 法第260条の39第3項の認可をした旨

(2) 合併後の認可地縁団体の名称

(3) 合併後の認可地縁団体の規約に定める目的

(4) 合併後の認可地縁団体の区域

(5) 合併後の認可地縁団体の主たる事務所

(6) 合併後の認可地縁団体の代表者の氏名及び住所

(7) 合併後の認可地縁団体の裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無(職務代表者が選任されている場合は、その氏名及び住所)

(8) 合併後の認可地縁団体の代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)

(9) 合併後の認可地縁団体の規約に解散の事由を定めたときは、その事由

(10) 法第260条の39第3項の認可の年月日

(11) 合併前の各認可地縁団体の名称

(12) 合併により消滅する認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所

(委任)

第13条 この要領の施行について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

(施行期日)

この要領は、令和5年6月27日から施行する。

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小平市地縁団体認可事務取扱要領

平成4年7月1日 事務執行規程

(令和5年6月27日施行)