○小平市既設私道受入要綱

昭和57年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、既設私道を市道に編入するため、その受入れに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(受入条件)

第2条 この要綱により受け入れる私道は、市長が公益上必要と認めるものであり、かつ、管理上支障のない道路で、次に掲げる受入条件のすべてに該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(1) 路線が系統的であり、一般交通上必要と認められること。

(2) 起点及び終点(市の公共施設等に通じる道路の場合にあっては、起点又は終点)が公道に接続すること。

(3) 幅員が4メートル以上で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第2号、第3号若しくは第5号又は第2項に規定する道路であること。

(4) 道路の交差箇所に2メートル以上の適切な隅切があること。

(5) 道路敷地及び構造物等が、市に無償譲渡されること。

(6) 道路に私権が設定されていないこと。

(7) 道路境界が確定しており、支障物件がないこと。

(8) 道路形態どおりに公図が分筆されていること。

(9) 路面がアスファルト舗装された良好な状態で、かつ、路面雨水等を処理するために必要なU形溝、L形溝等の適切な排水設備が設けられていること。

(調査申請)

第3条 私道の受入れを希望する者は、関係地権者代表人を定め、次に掲げる書類により市長に調査を申請しなければならない。

(1) 私道調査申請書(別記様式第1号)

(2) 私道現況調書(別記様式第2号)

(現地調査及び審査)

第4条 市長は、前条の申請書類に基づき現地調査を行い、第2条の受入条件の適否を審査し、その結果を関係地権者代表人に連絡する。

(寄附申請)

第5条 前条の規定による審査の結果、私道の受入れが認められた申請者は、次に掲げる書類により、市長に当該私道の寄附を申請するものとする。

(1) 寄附申請書

(2) 所有権移転登記承諾書

(3) 印鑑登録証明書(法人にあっては、印鑑証明書)

(4) その他市長が必要と認める書類

(市道認定)

第6条 受け入れた道路で認定条件に達しているものは、議会の議決を経て市道の路線の認定を行う。

(施行期日)

この要綱は、令和5年1月27日から施行する。

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小平市既設私道受入要綱

昭和57年4月1日 事務執行規程

(令和5年1月27日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第1章
沿革情報
昭和57年4月1日 事務執行規程
昭和61年4月1日 事務執行規程
平成14年4月1日 事務執行規程
令和5年1月27日 事務執行規程