○小平市道路線の認定及び廃止等に関する規程第3条ただし書の取扱いに関する基準

平成17年5月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この基準は、小平市道路線の認定及び廃止等に関する規程(昭和56年訓令第16号。以下「規程」という。)第3条ただし書の規定により、市長が特に必要と認めて路線の認定をすることができる場合について定めるものとする。

(道路位置指定を受けた路線の認定)

第2条 道路位置指定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定をすることをいう。)を受けた路線については、次の各号のいずれかに該当する場合であっても認定をすることができる。

(1) 規程第3条第2号の規定にかかわらず、起点又は終点が認定された道路に接している場合

(2) 規程第3条第4号の規定にかかわらず、道路の交会箇所に適切なすみ切りがない場合

(区域外寄附敷地を含む路線の認定)

第3条 区域外寄附敷地(建築基準法第42条第2項に規定する道路の区域を越えて寄附された敷地で、路線の認定がされていない道路に接している敷地をいう。)及び当該敷地に接している路線については、次の各号のいずれかに該当する場合であっても認定をすることができる。

(1) 規程第3条第2号の規定にかかわらず、起点又は終点が認定された道路に接している場合

(2) 規程第3条第3号の規定にかかわらず、幅員が2.7メートル以上4メートル未満である場合

(3) 規程第3条第4号の規定にかかわらず、道路の交会箇所に適切なすみ切りがない場合

(公共施設に接続する路線の認定)

第4条 公園等の公共施設に接している路線については、規程第3条第2号の規定にかかわらず、起点又は終点が認定された道路に接している場合であれば認定をすることができる。

(行政境の路線の認定)

第5条 行政境の路線については、規程第3条第3号の規定にかかわらず、隣接する地方公共団体が管理する路線を合わせた全幅員が4メートル以上ある場合であれば、認定をすることができる。

(既管理路線の認定)

第6条 既に小平市が管理している道路で、規程第3条第1号から第3号まで及び第5号に規定する要件を満たす路線については、規程第3条第4号の規定にかかわらず、道路の交会箇所に適切なすみ切りがない場合であっても認定をすることができる。

(既認定路線の再認定)

第7条 既に認定されている路線について、起点又は終点の変更、部分的な廃道等により廃止及び再認定を同時に行う場合は、その全部又は一部について、廃止前の状態において再認定することができる。

(施行期日)

この基準は、平成17年5月1日から施行する。

小平市道路線の認定及び廃止等に関する規程第3条ただし書の取扱いに関する基準

平成17年5月1日 事務執行規程

(平成17年5月1日施行)