○小平市電線共同溝整備道路の指定及び電線共同溝の占用の許可等の事務手続要領
平成11年7月21日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要領は、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「法」という。)に基づく電線共同溝整備道路の指定、電線共同溝の占用の許可等の事務手続について必要な事項を定めるものとする。
(電線共同溝整備道路の指定の手続)
第2条 法第3条第4項及び第8条第2項の規定による公示は、小平市公告式条例(昭和25年条例第6号)に定める条例の公布の例により行うものとする。
2 前項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 道路の種類
(2) 路線名
(3) 指定の区間及び延長
(4) 道路又は道路の部分(道路の部分として道路の中心線からいずれか一方の側を先行して指定する場合には、上り線又は下り線の別)
(電線共同溝の占用の許可等の手続)
第3条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則(平成7年建設省令第17号。以下「規則」という。)第1条第1項の道路管理者の定める期限は、電線共同溝の建設工事の進捗状況等から判断して、建設に支障のない場合は、当該期間を延長した上で申請を受け付ける等弾力的な運用に努める。
2 法第10条及び第11条第1項の許可、法第12条第1項の許可並びに法第4条第3項の規定による協議に対する回答には、占用することができる部分を明記した図面を添付する。
3 申請書、占用許可に係る決定文書等は、占用許可期間中は常用文書として保管期間が極めて長期間に及ぶので、その取扱いについては十分注意する。
(施行期日)
この要領は、平成11年7月21日から施行する。