○工事記録写真撮影基準

平成4年10月1日

事務執行規程

総則

1 適用範囲

この基準は、都市開発部道路課が施工する修繕等の請負工事及び市道等の工事で軽微な占用工事に適用する。ただし、この基準に定めのないものについては、担当者の指示に従い撮影する。

2 工事写真の分類

工事写真の分類は、次のように分類する。

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3 写真の色彩

写真は、カラーとする。

4 写真の大きさ

写真の大きさは、原則としてサービスサイズとする。

5 工事写真帳の大きさ

工事写真帳は、原則としてB5判とする。

6 工事写真帳の提出部数

工事写真帳は、施工段階ごとに整理し、完成時に一部提出する。

7 工事写真の撮影等

工事写真の撮影は、撮影箇所一覧表に示すものを標準とする。

8 工事写真の整理方法

工事写真の整理方法は、最初に着手前と完成写真を対比できるようにはり、その後の写真は施工順序に従い、工程ごとに各段階に整理し、工事過程が容易に把握できるようにする。

撮影の要点

1 施工位置の表示

着手前と完成後の写真は、同一位置、方向から対比できるように撮影すること。

2 形状寸法の確認方法

形状寸法については、箱尺等を目的物に添え、寸法が確認できる方法で撮影する。

構造物等で、コンクリート製品(二次製品)についての測定は不要とする。

3 撮影方法

撮影方法は、原則として一定の方向から撮影する。

4 写真説明

写真の説明が、写真画面における黒板等の説明でなお不十分な場合にはアルバム等の余白に適宜、見取り図文は説明等を付ける。

5 アルバムの表紙記入事項

工事写真帳(アルバム)の表紙に記入する事項は、次のとおりとする。

(施行期日)

この基準は、平成27年4月1日から施行する。

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工事記録写真撮影基準

平成4年10月1日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第1章
沿革情報
平成4年10月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程